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  • 昭和34年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第2 総理府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 物件

スタンドエンジンアセンブリーデスアセンブリー「R−1820」の予定価格の積算が過大なため購入価額が高価と認められるもの


(8) スタンドエンジンアセンブリーデスアセンブリー「R−1820」の予定価格の積算が過大なため購入価額が高価と認められるもの

(一般会計) (組織)防衛本庁 (項)防衛本庁

 防衛庁調達実施本部で、海上幕僚監部の要求により、昭和34年3月、随意契約により富士精密工業株式会社からスタンドエンジンアセンブリーデスアセンブリー「R−1820」6台を単価1,316,000円価額7,896,000円で購入しているが、予定価格の積算にあたり素材所要量等についての調査検討が不十分なため購入価額が約70万円高価となっていると認められる。

 右スタンドは、海上自衛隊航空基地においてしょう戒機およびヘリコプターのエンジンの点検修理に使用するもので、その1台当り予定価格の算定はすべて下請業者に外注製作させることとして、その価格を外注価格1,062,000円、図面代900円、検査費22,120円計1,085,020円の工場原価に8%の一般管理費86,800円、8.5%の利益99,600円、こん包費23,000円、輸送費22,000円を加えて1,316,000円と算定したものである。

 しかして、外注価格のうち材料費についてはプレートおよびクレードルリング部を547キログラム、その他の部を1,873キログラムとして電動機等を除き素材の所要量を2,420キログラムとしているが、これに対応する成品重量はプレートおよびクレードルリング部は200キログラム、その他の部は833キログラムであって、その歩留りは当局の計算によってもプレートおよびクレードルリング部42%、その他の部70%程度であるから、これにより逆算すれば素材の所要量は1,670キログラムで足り、750キログラムが過大と認められ、その単価を58円(当局計算による鋼板価格)としても43,500円程度が過大となっており、また、購入部品の電動機等については富士電機製造株式会社の製品を取り付けるものとして92,000円を計上しているが、その価格は市場価格によれば50,000円程度のものであって40,000円程度が高価となっている。
 いま、仮に右により外注価格を再計算すると962,015円、1台当り価格1,199,263円となり、本件予定価格はこれに比べて1台当り116,737円総額700,422円、ひいて購入価額は約70万円高価となる計算である。