ページトップ
  • 昭和34年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第3 大蔵省|
  • 是正させた事項|
  • 租税

租税の徴収過不足を是正させたもの


(13)−(133) 租税の徴収過不足を是正させたもの

(一般会計) 国税収納金整理資金

 租税の徴収過不足をきたしていたものについて本院会計検査の結果是正させたものが、過不足の税額1事項10万円以上のもので集計すると東京税関および麹町ほか215税務署において923事項徴収不足316,965,391円、徴収過4,452,340円あるが、これを税目別に示すと次のとおり

(1)源泉所得税 徴収不足 46事項 14,821,221円
(2)申告所得税 徴収不足
徴収過
399事項
1事項
137,989,810円
1,046,580円
(3)法人税 徴収不足
徴収過
442事項
15事項
159,752,270円
3,405,760円
(4)その他 徴収不足 20事項 4,402,090円

であって、これらの過誤のおもなものは、源泉所得税においては配当、賞与の性質を有する給与、申告所得税においては譲渡所得、不動産所得、雑所得、法人税においては交際費、貸倒準備金、退職給与引当金、同族会社の留保金額等に関するものである。
 いま、徴収過不足税額1事項50万円以上のものをあげると別表のとおり121件徴収不足134,655,672円、徴収過1,735,750円である。