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  • 昭和34年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第5 厚生省|
  • 不当事項|
  • 補助金

国民健康保険療養給付費補助金等の経理当を得ないもの


(140)−(144) 国民健康保険療養給付費補助金等の経理当を得ないもの

(一般会計) (組織)厚生本省 (項)国民健康保険助成費

 国民健康保険療養給付費補助金等について、昭和35年中、その経理の実態に関し北海道ほか24都府県につき精算状況を調査したところ、補助金算定の基礎である実績報告書の保険料収納割合が事実と相違していたのにそのままこれによって算定していたなどのため補助金の交付が適正を欠くと認められるもので1事項10万円以上のものが青森ほか6県(注) において10事項2,252,178円あり、そのうち1事項20万円以上のものをあげると療養給付費補助金で左のとおり5件1,646,357円である。

 (注) 左に掲記した県のほか埼玉、和歌山両県

県名 保険者 事業
年度
補助金交付済額 正当交付額 超過交付額 摘要
(140) 青森県 板柳町 33 5,990,167 5,609,146 381,021 保険料収納額のうちに翌年度分として整理すべきものを含めていたことなどによるもの
(141) 石川〃 富来〃 3,473,147 3,142,371 330,776 保険料収納額のうちに翌年度分として整理すべきものを含めていたことによるもの
(142) 静岡〃 菊川〃 2,386,653 2,128,637 258,016
(143) 滋賀〃 水口〃 3,618,976 3,227,736 391,240
(144) 愛媛〃 土居〃 2,995,692 2,710,388 285,304 保険料調定額が事実と相違していたことによるもの
18,464,635 16,818,278 1,646,357