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農業共済保険事業の運営が適切でないもの


(147)−(163) 農業共済保険事業の運営が適切でないもの

(農業共済再保険特別会計)

 農業共済保険事業の運営が適切を欠いている事例については、毎年度の検査報告に掲記してその適正をはかるよう注意してきたところであるが、昭和35年においても、主要農作物共済に関し宮城県ほか7府県の71農業共済組合(共済金388,814,375円)について調査を行なったところ、共済金の経理当を得ないと認められるものが29組合で100,425,944円(国庫負担推定額5350余万円)に上っており、これを不当の態様別に示すと左のとおりである。

府県名 調査済共済組合数 調査済共済金額 共済金を組合員に全く支払わないもの 共済金の一部を組合員に支払わないもの 共済金を補償対象外の被害3割未満のものを含めて配分しているもの
組合数 共済金額 組合数 共済金額 組合数 共済金額 組合数 共済金額

宮城県

10

72,499,535

2
6,310,488

2
6,310,488
茨城〃 11 89,307,675

5 22,948,980

5 22,948,980
大阪府 15 36,886,557 7 11,273,835 6 19,251,634 1 2,581,504 14 33,106,973
愛媛県 5 15,743,082

4 9,931,882 1 2,555,322 5 12,487,204
福岡〃 6 47,495,076

3 25,572,299

3 25,572,299
47 261,931,925 7 11,273,835
((イ)11,273,835)
20 84,015,283
((ア)34,444,095)
((イ)21,253,388)
2 5,136,826
((ア)5,136,826)
29 100,425,944
((ア)39,580,921)
((イ)32,527,223)

備考 ( )内の数字の(ア)は正規の基準によらないで交付した共済金額、(イ)は目的外に使用した共済金額をうち書したものである。

 右は、いずれも組合において共済金の全部もしくは一部を支払わないものまたはこれを正規の基準によることなく補償対象外の組合員を含め掛金割等で配分しているものなどで、これらのうち正規の基準によらないで組合員に交付したものが39,580,921円、補償対象外の組合員を含めて未収の掛金および賦課金に充てているものが22,353,839円あり、また、残額38,491,184円は32,527,223円を組合諸経費等目的外に使用し、5,963,961円を長期間未払のままとしている。しかして、右組合のうちには保険金請求に際し、実評価を上回る被害報告を行なったもの、共済金の全部または大部分を別途に経理して府県農業共済組合連合会に対する保険料、賦課金の支払財源等とし、組合員からは掛金、賦課金を全く徴収していないなど実質的に共済事業を行なっていないと認められるものも見受けられた。
 右のほか、組合が共済金を部落ごとに一括して交付し、部落ではこれを正規の基準によることなく再配分したり部落の経費や後年度の掛金、賦課金の支払財源として保有したりしている事例が見受けられた。
 いま、検査の結果判明した不当経理のうち、とくに不当と認められる共済金目的外使用が1組合当り20万円以上のものをあげると左のとおり17件32,282,954円である。


組合名 共済目的 書類上の支払 実際の支払計画 共済金と実交付額との差額
被害割 均等割その他 補償対象外の組合員を含めて未収の掛金、賦課金に充てたもの 目的外に使用したもの
面積または減収量 ※共済金 面積または減収量 金額 配分基準 ※金額
(実交付額)
(会計実地検査当時の未使用額を含む。)

(147)

大阪府
 泉大津市

33 水稲
〃 麦
34 〃

262石
172反
55石

1,313,150
262,665
165,210



















1,313,150
262,665
165,210
(148)
 茨木市
 玉島
33 水稲
〃 麦
271〃
117反
1,084,960
193,355



部落割

63,355

63,355
(63,355)

1,084,960
130,000
(149)
 河内市
 盾津
〃 水稲
〃 麦
34 〃
360石
186反
48石
1,768,366
197,156
137,031












1,768,366
197,156
137,031
(150)
 堺市
 南八下
33 水稲
〃 麦
34 〃
151〃
202反
78石
956,088
210,750
213,192












956,088
210,750
213,192
(151)
 寝屋川市
33 水稲
〃 麦
877〃
652反
6,144,180
771,456
(5,367,237)


掛金割等
面積割
5,529,763
694,310
(5,367,237)
11,591,310
(2,118,273)
9,473,037 691,563
34 〃 231石 546,784 掛金割等 546,784 546,784
(421,079)
125,705

(152)


 泉南郡
 熊取町
33 水稲 270〃 1,890,070 部落割 88,854 88,854
(88,854)
1,801,216
〃 麦 273反 308,063 308,063 308,063
(308,063)
34 〃 88石 291,886 291,886 291,886
(291,886)
(153)
 泉南郡
 南海町
 西鳥取
33 水稲 84〃 594,020 とくに被害の多かったもの 22,200 22,200
(22,200)
571,820
〃 麦
34 〃
105反
26石
129,630
92,855






129,630
92,855
(154)
 泉南郡
 東鳥取村
33 水稲
〃 麦
34 〃
209〃
212反
65石
1,421,410
297,780
216,413












1,421,410
297,780
216,413
(155)
 泉南郡
 岬町
 淡輪
33 水稲 89〃 625,520 167反 189,392 189,392
(20,766)
604,754
〃 麦 54反 58,719 27〃 6,752 6,752
(287)
58,432
34 〃 17石 57,681 27〃 6,752 6,752
(250)
57,431
(156)
 泉北郡
 高石町
33 水稲
〃 麦
34 〃
164〃
295反
114石
739,980
278,384
309,393












739,980
278,384
309,393
(157) 大阪府
 泉北郡
 忠岡町
33 水稲 144石 869,827

部落割

197,000 197,000
(197,000)
672,827
〃 麦
34 〃
94反
33石
130,192
95,199







130,192
(158)
 泉北郡
 福泉町
33 水稲
〃 麦
34 〃
190〃
223反
81石
952,650
245,310
245,760












952,650
245,310
245,760
(159)
 南河内郡
 美陵町
 道明寺町
33 水稲
〃 麦
34 〃
153〃
180反
78石
966,483
165,389
211,275












966,483
165,389
211,275
(160) 愛媛県
 西宇和郡
 三崎町
〃 〃 440〃 848,341 848,341
(161)
 南宇和郡
 一本松村
33 水稲 270〃 1,894,760 337反 147,148

147,148
(147,148)
1,747,612
〃 麦 1,697反 2,254,216 面積割 1,405,506 1,405,506
(1,405,506)
848,710
34 〃 260石 910,595

910,595
(162) 福岡県
 筑後市
 水田
33 水稲 254〃 764,340 部落割 764,340 764,340
(764,340)
 
〃 麦 4,334反 5,680,398 5,680,398 5,680,398
(1,336,984)
4,343,414
34 〃 578石 1,735,260 1,735,260 1,735,260
(250,920)
1,484,340
(163)
 山門郡
 瀬高町
 瀬高
33 水稲 92〃 367,996

367,996
〃 麦 6,363反 6,754,133 201反 312,392 面積割 4,436,374 4,748,766
(4,717,544)
31,222 2,005,367
34 水稲
〃 麦
42,781キログラム
420石
1,069,525
1,262,340






1,069,525
1,262,340
      48,700,136
(5,367,237)
  662,436   21,764,093
(5,367,237)
27,793,766
(12,154,455)
9,629,964 32,282,954

(備考)(ア) 共済目的欄中、33、34はそれぞれ33年産、34年産を略したものである。

(イ) ※印を付した欄の( )内の金額は共済金に合わせて支払った他の金額を外書したものである。