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  • 昭和34年度|
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護岸工事の設計および施行を誤り不経済となっているもの


(208) 護岸工事の設計および施行を誤り不経済となっているもの

(一般会計) (組織)運輸本省 (項)港湾事業費

 第四港湾建設局で、昭和34年度中に、博多港改修工事のうち大浜ふ頭護岸延長105メートルを工事費7,482,113円で直営により施行しているが、設計および施行を誤ったため工事費相当額約56万円が不経済となっている。
 右工事は、基礎捨石上にL型ブロックをすえ付け、その上部に場所打コンクリートの波返しを打設し、また、L型ブロック基部前面に根固工を施行したものである。しかして、根固工は法覆石張を施行するもので、被覆法長は10.2メートルが正当の設計であるから、被覆石量は1,150立米で足りたものであるのに、法長を15.2メートルと誤認したため被覆石量は正当設計量を490立米上回る1,640立米であるとし、これを購入したうえ計画石張断面を無視して余分に捨石した結果被覆表面にはなはだしい不陸を生じたままとなっており、正当な設計により工事を施行した場合に比べて工事費約56万円相当額が不経済となっている。