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  • 昭和34年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
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車両用電線管継手の購入規格が適切でないため不経済となっているもの


(288) 車両用電線管継手の購入規格が適切でないため不経済となっているもの

 日本国有鉄道資材局で、昭和34年3月から35年2月までの間に、公開競争入札後の公正協議による契約により株式会社桜井製鋼所ほか6会社から車両用ガス管および電線管等の継手183,866個を総額32,810,783円で購入しているが、うち日本国有鉄道で定めた規格による電線管継手44,202個6,640,252円については日本工業規格等による製品でも使用上支障がないものであるから、これを購入したとすれば約380万円を節減することができたものと認められる。
 右電線管継手は、各種車両の電線管の接続に使用するもので、日本国有鉄道でとくに定めた規格のものを1個当り54円から470円で購入したものであるが、この種継手については外形等において多少の相違はあるがその性能において差異がない日本工業規格該当品または通商産業大臣の型式承認を受けた製品が市販されていて、その販売価格は1個当り9円から321円で本件購入品に比べて著しく低価となっているものであるから、とくに高価な日本国有鉄道で定めた規格のものを購入する要はなかったものと認められる。
 いま、仮に日本国有鉄道でとくに定めた規格による製品にかえて日本工業規格等による製品を購入したとすれば総額約380万円を節減することができた計算である。