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  • 昭和35年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第2 総理府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 工事

不必要な給水施設を施行したもの


(2) 不必要な給水施設を施行したもの

 (一般会計) (組織)防衛本庁 (項)防衛本庁 (項)施設整備費

 航空自衛隊第1補給処東京支処および防衛庁東京建設部で、昭和35年4月および36年2月、三井水道工業株式会社および協栄施設株式会社に航空自衛隊芝浦施設給水工事および陸上自衛隊芝浦給水施設整備土木工事をそれぞれ160,000円および744,000円(ほかに官給材料598,066円)で請け負わせ施行しているが、在来の施設を活用すればいずれも施行の要がなかったものである。

 本件工事は、従来航空自衛隊第1補給処東京支処および陸上自衛隊芝浦分とん地(以下「分とん地」という。)が隣接する東京水産大学構内にある給水施設から給水を受けていたものを都水道からの直接供給に変更するための配管切換工事および都水道の水圧不足を補うための貯水そう改修、ポンプすえ付け、圧力タンク、コンプレッサーすえ付工事等を施行したものである。
 しかしながら、分とん地は隣接の同大学とともに旧軍施設の同一構内にあり、その給水施設は構内全域を対象としており、部隊も従来から大学構内の施設を通じ都水道から給水を受けていたものであって、既往の用水使用実績および給水施設の能力からみて分とん地が大学と給水施設を共同使用しても大学側の施設運営に支障を及ぼすとは認められず、しかも、同給水施設は旧軍施設を大蔵省が普通財産として管理しているものであるから、防衛庁が同省の承認を得れば共同で使用することができるもので、本件工事はいずれも施行の要がなかったものである。