ページトップ
  • 昭和35年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第2 総理府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 工事

基地移設工事の施行にあたり必要のない設計変更をしたもの


(5) 基地移設工事の施行にあたり必要のない設計変更をしたもの

 (一般会計) (組織)調達庁 (項)防衛支出金

 横浜調達局で、昭和35年3月、指名競争契約により日本舗道株式会社に追浜ヘリコプター基地移設工事を72,768,579円(当初契約額65,000,000円)で請け負わせ施行しているが、必要と認められない設計変更を行なったため約250万円が不経済となっている。

 本件工事は、ヘリコプター基地を隣接地に移設する工事で、けい留場および誘導路42,699平米はアスファルトコンクリートで厚さ5センチメートルに舗装することとし、当初設計では25メートル間隔に測点を設け(中間において著しい不陸がある箇所についてはさらに中間測点を設けている。)設計高を決定し、舗装と地盤との間げきに間詰めとしてアスファルトコンクリート206立米を施行することとしていたところ、工事着工後に原設計の間詰量では不足するとして間詰施行量を327立米(諸経費を含め2,509,854円)増加する設計変更を行なったものである。
 しかしながら、本件工事は入札の結果契約したものであって、入札に際しては仕様書、設計図面に基づき現場説明を行なっており、間詰施行については測点ごとに計画施行高を示しただけで数量については明示していなかったもので、測点間の地盤に多少の不陸があることを入札者はそれぞれ承知のうえ入札したものであるから、これについてとくに設計変更を行なう要はなかったものであるのに、着工後すでに原地盤の確認が困難となっている状況において設計変更を行なって契約金額を増額したのは当を得ない。