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  • 昭和35年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第6 厚生省|
  • 不当事項|
  • 補助金

簡易水道等施設費補助金等の経理当を得ないもの


(129)−(130) 簡易水道等施設費補助金等の経理当を得ないもの

 (一般会計) (組織)厚生本省 (項)簡易水道等施設費 (項)離島振興事業費

 昭和34、35両年度において市町村が事業主体となって施行した簡易水道施設に対する国庫補助金の経理に関し、北海道ほか26都府県の工事現場856箇所のうち397箇所について検査したところ、設計に対し工事の出来高が不足していたり、実績報告書の精算額より低額で施行していたりしていたため、国庫補助金が過大に交付されているものが福岡、熊本両県において次表のとおり2件1,020,200円ある。

県名
 工事名 事業主体 事業年度 工事費 左に対する国庫補助金 補助工事費から除外すべき額 左に対する国庫補助金

(129)

福岡県

嘉穂郡鎮西村花瀬地区簡易水道新設事業

鎮西村

34

10,600,000

2,650,000

930,660

232,665
送配水管布設、道路復旧工等を工事費10,600,000円で施行したこととして精算しており、うち村道部分の道路復旧工延長6,790メートルは砂利敷総量1,018立米を施行したこととしているが、実際は256立米を施行したにすぎず、工事費930,660円相当額が出来高不足となっている。
(130) 熊本県
天草郡五和町御領地区簡易水道新設事業 五和町 34 17,720,000 6,200,000 2,255,813 787,535
配水管布設延長11,365メートル等を工事費17,720,000円で施行したこととして精算しているが、実際は15,464,187円で施行している。
28,320,000 8,850,000 3,186,473 1,020,200