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  • 昭和35年度|
  • 第2章 国の会計|
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健康保険および厚生年金保険保険料の徴収不足を是正させたもの


(131) 健康保険および厚生年金保険保険料の徴収不足を是正させたもの

(厚生保険特別会計) (健康勘定) (款)保険収入 (項)保険料収入
(年金勘定) (款)保険収入 (項)保険料収入
(業務勘定) (款)雑収入 (項)雑収入

 健康保険および厚生年金保険事業における保険料の徴収不足については、昭和29年度以降の検査報告に指摘してきたところである。36年においては、北海道ほか26都府県における9保険課および98社会保険出張所管内の247,428事業所のうち6,082事業所を調査したところ、その57%に当たる3,487事業所に徴収不足の事態が見受けられ、これを是正させたものが健康保険保険料62,416,571円、厚生年金保険保険料25,621,282円計88,037,853円あり、これを都道府県ごとに集計すると次表のとおりである。
 本件は、主として事業主において適正な届出をしなかったため保険料算定の基礎となる標準報酬月額が過少であったことなどさによるものであるが、実施機関側においても事業主に対する調査指導を一段と強化する必要があると認められる。また、前記9保険課および98社会保険出張所において、滞納保険料にかかる延滞金の徴収決定状況を調査したところ、徴収の処置を怠っているものがあり、これを是正させたものが1保険課35社会保険出張所において8,320事業所分36,083,496円ある。

健康保険および厚生年金保険保険料の徴収不足を是正させたものの図1