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  • 昭和35年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第9 郵政省|
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郵便物の運送委託契約にあたり移送料の算定が適切てなかったため請負料が高価と認められるもの


(243) 郵便物の運送委託契約にあたり移送料の算定が適切でなかったため請負料が高価と認められるもの

 (郵政事業特別会計) (項)業務費

 仙台ほか2郵政局で、次表のとおり昭和35年4月から36年10月までの間に、日本郵便逓送株式会社ほか8名に一関局駅間ほか9受渡線の郵便物運送委託料金のうち移送料として6,065,385円(うち36年度分2,424,766円)を支払っているが、運送委託契約にあたり処置当を得なかったため約117万円(うち36年度分約51万円)が高価となっていると認められる。

郵政局 受渡線名 支払期間 請負料支払額

うち移送料支払額

受託者名

仙台

一関局駅間
年月
35.4から
36.10まで

17,977,840

1,801,378

日本郵便逓送株式会社
 同 気仙沼局駅間 35.4から
36.10まで
8,183,950 73,875
 同 鶴岡局駅間 35.4から
36.10まで
8,175,690 175,959 荘内運送株式会社
 同 弘前局駅間 35.4から
36.10まで
6,016,640 528,319 佐々木某
 同 横手局駅間 35.4から
36.10まで
5,185,530 556,372 塩屋某
 同 八戸局尻内駅間 35.4から
36.10まで
5,167,280 235,723 八戸市
 同 花巻局駅間 35.4から
36.10まで
4,589,360 601,601 八幡自動車株式会社
 同 釜石局駅間 35.4から
36.10まで
2,563,050 91,101 昆野某
57,859,340 4,064,328
金沢 福井局駅間 35.4から
36.9まで
10,469,870 1,374,570 福井逓送株式会社
札幌 苫小牧局駅間 35.4から
36.10まで
3,775,840 626,487 北海道郵便逓送株式会社
合計 72,105,050 6,065,385

 本件移送料は、前記各郵政局が随意契約により運送会社等に委託した郵便物運送委託料金72,105,050円(うち36年度分29,723,820円)の一部として駅構内における郵便物の横持運搬に対し支払ったもので、その料金の算出は自動車の運転手および助手の横持運搬距離が20メートルをこえる場合に10メートル、10キログラムにつき22銭の割合で算定するものであるが、本件受渡線のようにテルファー(ホームへ荷物を自動的に運搬する搬送機械)を使用する場合には、テルファー使用区間は横持運搬距離から除外すべきであるのに、誤ってこれを算入して契約したため移送料が過大に支払われた結果となっている。
 いま、仮に前記各受渡線の移送料からテルファー使用区間分を控除して再計算すると前記期間中における移送料は4,893,502円となり、本件支払額はこれに比べて約117万円高価となっていると認められる。