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  • 昭和35年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 会計事務職員に対する検定

出納職員に対する検定


第1 出納職員に対する検定

 昭和35年12月から36年11月までの間に、出納職員が現金を亡失した事実について所管庁から報告を受理し処理を要するものは繰越分を含め350件97,777,388円で、その処理をしたものは314件73,949,501円で、その所管別の処理内訳は次表のとおりである。
 なお、処理未済件数は36件23,827,887円である。 

出納職員に対する検定の図1

 備考 「その他」の欄の280件69,929千円は、出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が弁償済みとなっていて検定する実益がないなどのため別途処理したものである。

 前表に掲げたもののうちでは、郵政省における繰替払現金について出納職員自身の不正行為によるものが多い状況である。
 有責任と検定した11件の内訳は、出納職員の不正行為によるもの7件2,220,740円、出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによるもの4件314,343円である。