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  • 昭和35年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
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送風機の運用当を得ないため不経済となっているもの


(333) 送風機の運用当を得ないため不経済となっているもの

 日本国有鉄道静岡幹線工事局で、昭和35年3月以降米国ストービルト社製ルーツ送風機2台帳簿価格16,443,000円を工事用機械として保有しているが、購入目的に使用する必要がなくなったのに納入後その運用を図らなかったため、使用時期を失し、長期間未使用のままとなっている。
 本件送風機(127馬力)は、東京幹線工事局で34年9月新丹那ずい道掘さく工事の換気用として工事請負人に貸与するため資材局に準備要求のうえ、同資材局において12月三菱商事株式会社と価額15,660,000円で購入契約を締結し、35年3月31日納入され、業務範囲の変更により静岡幹線工事局で管理することとなったものであるが、前記工事は34年8月鹿島建設株式会社および株式会社間組に請け負わせており、その際換気のため必要な送風機各2台については請負人持ちとしていたもので、本件送風機は前記工事に使用する必要はなくなったものである。
 したがって、東海道幹線関係の工事用機械の総合的運用にあたっている新幹線総局において極力その運用を図るべきであったと認められるのにこの配慮を欠いたため、35年6月、大阪幹線工事局で株式会社間組および株式会社熊谷組に前記工事に次ぐ長大ずい道である東海道幹線音羽山ずい道掘さく工事を請け負わせた際にもこれを貸与品として使用することなく請負人特ちとして施行させている状況で、使用時期を失したまま36年9月、会計実地検査当時においてもそのまま放置されており、不経済な結果となっている。