ページトップ
  • 昭和36年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第1 総理府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 工事

電話交換装置改修にあたり事前に十分な調査を行なわず接続コードの長さを統一して購入したため不経済となったもの


(1) 電話交換装置改修にあたり事前に十分な調査を行なわず接続コードの長さを統一して購入したため不経済となったもの

(一般会計) (組織)防衛本庁 (項)防衛本庁

 航空自衛隊第一補給処東京支処で、昭和36年6月から12月までの間に、随意契約により株式会社長谷川電機製作所にレーダー基地9箇所の電話交換装置改修作業を総額9,044,400円で請け負わせ施行しているが、事前に十分な調査を行なわず接続コードの長さを統一して購入したため約140万円が不経済となっている。
 本件改修作業は、上記9レーダー基地の通話処理能力の向上をはかる目的で交換装置を改修するもので、これに必要な機器および部品は、35年10月レーダー基地1箇所について調査した結果に基づいて、改修作業施行前の35年12月および36年9月総額27,595,960円(うち35年度分23,987,200円)で上記会社から購入することとし、通話切替器と配線盤との間を連絡する接続コードについてはその長さを50フィート(約16メートル)および75フィート(約23メートル)に統一したものである。

 しかして、本件改修作業は、別途36年4月340,000円で同会社に請け負わせ10月までに実施した現地調査作業の結果に基づいて実施したものであるが、この現地調査作業の結果、前記接続コードの一部に所要の長さより短いものがあることが判明し、延長コードと接続のためのコネクターとを要することとなり、本件工事にあたってコネクター付きの通話切替器延長コード123本2,430,801円(うちコネクタ一分123組1,439,473円)を計上したものである。
 しかしながら、本件のようなそれぞれ条件の異なる箇所に使用する接続コードの長さを統一すれば工事の施行にあたってコードの長さに過不足を生ずるのは当然であり、この種のものについてまで長さの統一を行なう必要は認められないものであるから、事前に各工事施行箇所の現地調査を行ない、接続コードの所要の長さを確認したうえこれを購入すべきであり、このようにしたとすれば接続のためのコネクターは購入の要がなかったもので、単に1箇所だけを調査した結果に基づいてコードの長さを統一して購入したためこのような事態をきたしたものと認められる。
 いま、仮に各工事施行箇所について事前に調査を実施し現地の実情に即した接続コードを購入したとすれば、接続用コネクター123組はその必要がなく、約140万円を節減することができたものと認められる。