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  • 昭和36年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第1 総理府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 役務

航空機用燃料の輸送にあたり処置当を得ないもの


(7) 航空機用燃料の輸送にあたり処置当を得ないもの

(一般会計) (組織)防衛本庁 (項)防衛本庁

 海上自衛隊呉地方総監部で、昭和36年4月から11月までの間に同自衛隊呉補給所貯油所(旧海上自衛隊吉浦貯油所)から航空自衛隊小牧基地ほか9箇所へ輸送した航空機用燃料の運賃として、36年5月から12月までの間に、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)に総額34,063,970円を支払っているが、輸送にあたり処置当を得なかったため3,712,820円が過払いとなっている。
 本件運賃は、36年度第1四半期分の貯油用等として上記貯油所から上記航空自衛隊各基地等に輸送した航空機用燃料の運賃であるが、国鉄では、揮発油の運賃については、35年7月以降、納税未済のものとその他のものとを区別し、貨物等級表上前者は5等級、後者はそれより高額な3等級として運賃を計算することとしており、本件航空機用燃料は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第90条の規定により免税とされているものであるから、その運送申込みにあたり納税未済の該当品目であることを明示すれば、5等級の運賃で輸送することができたものであるのに、その表示をしなかったため高額な3等級としての運賃を支払ったものである。
 このような事態を生じたのは、同貯油所において揮発油運賃の2本建てであることを承知せず品名だけを記入して申し込み、また、国鉄が請求した運賃についても十分な審査をしないでそのまま支払ったことによるものと認められる。
 なお、37年度分についても同様な事例が3,093,060円あり、当局は本院の注意によりこれをあわせ国鉄から37年10月までに本件過払額を収納した旨の報告があった。