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  • 昭和36年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第1 総理府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 役務

航空機部品ハイドロポンプの修理請負契約にあたり処置当を得ないもの


(8) 航空機部品ハイドロポンプの修理請負契約にあたり処置当を得ないもの

(一般会計) (組織)防衛本庁 (項)防衛本庁

 航空自衛隊第二補給処で、昭和36年7月、随意契約により萱場工業株式会社に航空機部品ハイドロポンプ189個の修理を31,819,696円(当初契約268個28,272,279円)で請け負わせているが、修理用子部品の輸入業者の決定にあたり調査検討が十分でなかったため約1030万円が不経済となっている。
 本件契約は、初度検査までの作業と、その後の修理に必要なハイドロポンプの子部品を同補給処が買上官給品として上記修理業者に購入させることとを内容としたもので、このうち子部品については、修理業者が輸入業者として日本エヤークラフト・サプライ株式会社を選定し同補給処の承認を経たうえ、同会社から米国ニューヨーク・エヤーブレーキ社(以下「製造業者」という。)の製品であるブロック・アッセンブリーほか6点を入手し、36年11月31,132,492円で同補給処に納入したものである。

 しかしながら、製造業者の製品の日本国内における販売権者は30年10月以降伊藤忠商事株式会社であって、現に同会社は36年3月調達実施本部と契約し、本件と同一の子部品等を製造業者との特約により表示価格の4割引きで直接入手したものを納入しており、その後37年1月の契約においても同様の子部品を同一の割引率で納入している状況であり、また、同会社が販売権者であることは刊行物によっても知ることができたものであるのに、同補給処においては上記事情についての調査検討が十分でなかったため、本件修理業者が選定した日本エヤークラフト・サプライ株式会社をそのまま容認し、ひいて不経済な結果をきたしたものである。
 いま、仮に本件輸入業者にかえ上記販売権者を指示したとすれば、36年3月調達実施本部で調達した際割引きされた程度の価格で入手することができたもので、製造業者の表示価格が判明しているブロック・アッセンブリーについては約600万円、製造業者の表示価格が判明していないその他の子部品についてはこれにかえ米国輸出業者の表示価格を基礎とすると約430万円高価となり、本件契約額は計約1030万円を節減することができたものと認められる。