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  • 昭和36年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第3 大蔵省|
  • 不当事項|
  • 租税

租税の徴収過不足をきたしたもの


(10)−(162) 租税の徴収過不足をきたしたもの

(一般会計)国税収納金整理資金

 租税の徴収過不足をきたしていたものについて会計検査の結果是正させたものが、過不足の税額1事項10万円以上のもので集計すると麹町ほか197税務署において833事項徴収不足345,601,639円、徴収過2,636,760円あるが、これを税目別に示すと次のとおり

(1) 源泉所得税 徴収不足 61事項 23,846,245円
(2) 申告所得税 徴収不足 369事項 140,075,114円
(3) 法人税 徴収不足

389事項

179,607,240円
徴収過 9事項 2,636,760円
(4) その他 徴収不足 5事項 2,073,040円

であり、うち税額1事項50万円以上のものをあげると別表第1のとおり153件徴収不足181,379,084円である。
 これらの過誤のおもなものは、源泉所得税においては配当、賞与の性質を有する給与、申告所得税においては譲渡所得、不動産所得、雑所得、法人税においては貸倒準備金、同族会社の留保金額、輸出所得特別控除額、受入利益配当等の益金不算入、退職給与引当金に関するもので、とくに譲渡所得にかかるものは279事項の多数に上っているが、これは資産の異動に関する資料の収集活用が適確でなかったことによるものである。
 なお、譲渡所得の課税事案が最近著しく増加し、東京、大阪等の都市およびその周辺の税務署においてはこれに関する事務処理が一般に遅滞し、かつ、適確になされていないものが少なくないので当局に注意を喚起したところ、当局においてもこれに対する応急の処置を講ずるとともに今後の改善につき考究する旨回答があった。