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  • 昭和36年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各機関別の事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により日本国有鉄道に損害を与えたもの


(575) 職員の不正行為により日本国有鉄道に損害を与えたもの

 日本国有鉄道門司鉄道管理局後藤寺駅で、昭和36年3月から37年4月までの間に、出納員職員浜野某により収入金をほしいままに領得されたものが1,159,890円(うち37年9月末現在補てんされた額49,110円)ある。
 本件は、同人が貨物掛として貨物運賃の収納等の事務に従事中、貨物収入日報に車扱貨物通知書を添付しないなどの方法により収入金を少額に報告して貨物運賃を領得したものである。