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  • 昭和36年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各機関別の事項|
  • 第3 日本電信電話公社|
  • 不当事項|
  • 工事

ケーブル直埋工事の施行が設計と相違しているもの


(577) ケーブル直埋工事の施行が設計と相違しているもの

(建設勘定) (項)電信電話施設費

 日本電信電話公社東北電気通信局で、昭和36年4月、指名競争契約により東北通信建設株式会社に十和田、十和田湖間市外ケーブル方式工事を21,040,000円(当初契約額21,100,000円、ほかに支給材料43,434,077円)で請け負わせ、9月完成しているが、そのうちケーブル直埋工事(工事費相当額3,235,857円、支給材料約60万円)の施行が設計と相違しているため設計に比べてケーブル防護効果が低下していると認められる。
 本件工事は、十和田、十和田湖間に市外ケーブルを架空亘長40,110メートル、地下亘長5,206メートルを布設するものであるが、このうち地下直埋ケーブル亘長5,163メートルの布設工事は、その仕様において標準実施方法により埋設ケーブルの上方10センチメートルまで細土を充てんし締め固め、その上に防護用コンクリート平板をケーブルの直上に位置するよう3センチメートルの重ね幅で敷き並べることとなっているのに、会計実地検査の際6箇所について調査したところ、防護用コンクリート平板を所定の位置に布設していなかったり、細土が充てんされていなかったり、また、掘さくの際玉石程度の石はこれを取り除くこととなっているのにそのまま埋め込んであったりして仕様どおりに施行されていないため、ケーブル防護の効果が設計に比べて低下していると認められ、監督および検収当を得ないものである。