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  • 昭和37年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第1 総理府|
  • (北海道開発庁)|
  • 不当事項|
  • 工事

直轄工事の施行が不良なもの


(1) 直轄工事の施行が不良なもの

(建設省) (治水特別会計) (治水勘定) (項)北海道河川事業費

 北海道開発局札幌開発建設部で、昭和37年7月、指名競争後の随意契約により株式会社中島組に26,686,946円で請け負わせ施行した石狩川改修工事の内千歳川筋右岸南幌町地内西17号樋門新設工事は、12月、設計どおりしゅん功したものとして検収を了しているが、水路のブロック張り護岸を設計と相違して施行したため、その強度が設計に比べて著しく低下していると認められる。
 本件工事は、石狩川の支川千歳川右岸の樋門1箇所を新設するもので、うち樋門本体に接続するのみ口、吐口の水路および落差工の護岸延長128メートルは、設計書および図面によると、左右両法面および水路底部2,711平米の基礎に厚さ10センチメートルまたは30センチメートル総量214立米の切込砂利を施行し、コンクリートブロック16,945個を鉄線で連結し三面張りすることとなっているのに、実際は左右両法面1,376平米(工事費2,533,000円)については、基礎の切込砂利137立米が全く施行されていないためブロック法面の大部分は著しく不陸となっており、また、ブロックのなかには破損しているものが約290個あり、設計に比べてブロック張り護岸の強度が著しく低下しているものと認められる。
 本件に対しては、請負人の負担において工事費135万余円で、ブロック張り護岸左右両法面の基礎切込砂利を施行し、破損ブロックを新品と取り替え、全面にわたり不陸直しした旨の報告があった。