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  • 昭和37年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第1 総理府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 物件

遊休物品を活用しなかったため不経済となっているもの


(3) 遊休物品を活用しなかったため不経済となっているもの

(一般会計) (組織)防衛本庁 (項)防衛本庁

 防衛庁調達実施本部で、海上幕僚監部の要求により、昭和37年2月および7月、指名競争契約および指名競争後の随意契約により飯野重工業株式会社および株式会社石川製作所に訓練用爆雷28個の製造を単価153,700円および153,000円総額4,293,800円で請け負わせているが、遊休となっている構成部品の活用を考慮しなかったため約190万円が不経済となっている。
 本件訓練用爆雷は、缶体、擬製発火装置、擬製伸張器等からなっており、実爆雷MK−9型と同等の形状、機能を有する57式爆雷1型を擬製して、外径、寸法、形状および重量等は同等に製造されているもので、本件訓練用爆雷の擬製発火装置および擬製伸張器は缶体への着脱訓練および深度調定訓練に用いるものである。しかして、海上自衛隊横須賀、佐世保両補給所においては、36年6月までに各艦艇から機能不良のため返納された実爆雷MK−9型の発火装置83個、伸張器57個を修理不能品として保管しており、訓練用爆雷の発火装置および伸張器は着脱等の訓練に用いるだけのものであるから、これら修理不能品として遊休している部品はそのまま訓練用爆雷に使用することができるものであり、その活用をはかるべきであったと認められる。
 いま、仮に本件訓練用爆雷の調達にあたりこのような処置をとったとすれば、1個当り85,260円総額2,387,280円で足り、約190万円を節減することができたものと認められる。