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  • 昭和37年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第1 総理府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 物件

検収処置当を得ないため不良品をそのまま受け入れているもの


(4) 検収処置当を得ないため不良品をそのまま受け入れているもの

(一般会計) (組織)防衛本庁 (項)防衛本庁

 航空自衛隊第1補給処東京支処で、昭和38年2月、指名競争契約によりアンドカード工業株式会社から鋼製カード整理箱台250組を4,950,000円で購入しているが、納入品が不良品であったのにそのまま受け入れているものがある。
 本件整理箱台は、デスクプレート1台と鋼製キャビネット2台により構成され、物品管理記録カードを格納するもので、38年3月、検査の担当者が製造工場で製品につき所定の検査を行ない、また、航空自衛隊第1補給処で受領検査を行なって合格としたものであるが、5月、会計実地検査の際同補給処に在庫していたこん包の外装がぬれていたので調査したところ、各箇所にわたって塗装がはく離し一部にさびが生じているばかりでなく、たな板後縁が取り付けてない状態で仕様書と相違していると認められた。
 本件購入品は、むしろと木わくでこん包のうえ貨車輸送により納入されたもので、到着の際すでに湿潤状態にあったのであるから、受領検査にあたってはこん包のぬれている状況からみて開こんのうえ検査を行なうべきであったと認められるのに、その処置をとらず全数良品として受け入れたのはその処置当を得ない。
 なお、本件に対しては、受注者の負担において185万余円で手直しを行なった旨の報告があった。