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  • 昭和37年度|
  • 第2章 国の会計|
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  • 保険

健康保険および厚生年金保険保険料の徴収不足をきたしたもの


(221) 健康保険および厚生年金保険保険料の徴収不足をきたしたもの

(厚生保険特別会計) (健康勘定) (款)保険収入 (項)保険料収入
(年金勘定) (款)保険収入 (項)保険料収入
(業務勘定) (款)雑収入 (項)雑収入

 健康保険および厚生年金保険事業における保険料徴収の適否について、北海道ほか28都府県の3保険課および113社会保険事務所管内の284,288事業所のうち5,670事業所を実地に調査したところ、保険料の徴収不足の事態が上記都道府県のすべてに見受けられ、これを是正させたものが調査済事業所の49.9%に当たる2,828事業所で健康保険保険料45,333,965円、厚生年金保険保険料20,370,461円計65,704,426円あり、これを都道府県ごとに集計すると次表のとおりであり、標準報酬月額の随時改定についての過誤によるものが多い。
 このような事態を生じているのは、報酬のは握の仕方が複雑であるなどの事情もあって事業主の届け出が適正に行なわれない傾向があり、これに対する実施機関側の指導調査も十分行き届かないことによるものと認められ、保険料の適正な徴収についてはなお一層の努力の要があると認められる。
 また、前記都道府県の4保険課および113社会保険事務所において、滞納保険料にかかる延滞金の徴収決定状況を調査したところ、徴収の処置を怠っているものがあり、これを是正させたものが3保険課17社会保険事務所において1,245事業所分3,779,300円ある。

健康保険および厚生年金保険保険料の徴収不足をきたしたものの図1