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  • 昭和37年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
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条件を付して売り渡した原麦に対する処置当を得ないもの


(238)−(239) 条件を付して売り渡した原麦に対する処置当を得ないもの

(食糧管理特別会計) (国内麦管理勘定) (項)雑収入

 食糧庁各食糧事務所で、条件を付して売り渡した原麦について、売渡し後の条件の履行確認の処置が適切でなく、条件に違背されていることについては、昭和36年度決算検査報告に掲記したところであるが、昭和38年においてもなお同様の事例が次のとおりある。

(238)  北海道、岩手両食糧事務所で、昭和36年5月から38年3月までの間に、随意契約により北海精麦株式会社および東日本産業株式会社に対し、特別麦(飼料用大麦およびはだか麦)1,424トン430を全量麦ぬかに加工する条件を付して32,697,338円(うち36年度分6,954,683円)で売り渡し、これを精麦用に流用させないため普通麦(主食用大麦およびはだか麦)についての精麦の加工歩留りの最高限度を56.5%から66.8%とし、この限度をこえて精麦が加工された場合は当該超過精麦量に対しキログラム当り30円(36年度分33円)の違約金を徴収することとしている。しかるに、本院において調査したところ、精麦総生産量は1,315トン 360で普通麦の精麦限度数量1,291トン767に比べて23トン593が売渡条件に違反し限度をこえて加工されており、これに対する違約金730,602円を徴収する要があるものである。
 なお、上記違約金については38年9月および11月その全額を納付させた。

(239)  北海道、埼玉両食糧事務所で、昭和36年10月から38年3月までの間に、随意契約により明石屋精麦株式会社ほか2会社に対し、特別麦444トン547を全量麦ぬかに加工する条件を付して10,259,755円(うち36年度分244,000円)で売り渡しているが、本院において調査したところ、このうち104トン662をこの条件に違反して麦ぬかに加工することなく転売しており、このような場合には、一般主食用売渡価格から 特別麦の売渡価格を差し引いた額に1.1の乗率を乗じた違約金を徴収することとしているのであるから、これにより違約金を計算すると659,406円を徴収する要があるものである。
 なお、上記違約金については38年7月および9月その全額を納付させた。