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  • 昭和37年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第7運輸省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(546) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

(一般会計)
(港湾整備特別会計)

 第二港湾建設局で、昭和37年11月から38年2月までの間に、経理課運輸事務官高須某により歳出金をほしいままに領得されたものが4,139,000円ある。
 本件は、同人が支出官の補助者として、小切手の作成、交付等の事務に従事中、債権者に小切手を交付しないでこれを現金化し、領得したものである。