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  • 昭和37年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第8 郵政省|
  • 不当事項|
  • 工事

備品として購入することができる空気清浄機を設備工事のうちに含めたため不経済となっているもの


(547) 備品として購入することができる空気清浄機を設備工事のうちに含めたため不経済となっているもの

(郵政事業特別会計) (項)業務費 (項)局舎其他建設費

 郵政省および東京、名古屋、大阪、熊本、札幌各郵政局で、昭和36年10月から37年11月までの間に、指名競争契約または随意契約により大成建設株式会社ほか10会社に千葉郵便局衛生暖房設備工事ほか11工事を総額156,690,000円で請け負わせ施行しているが、備品として購入することができる空気清浄機を各工事のうちに除じん設備(この予定価格相当額48,594,401円)として含めたため約510万円が不経済となっている。

 本件除じん設備は、いずれも空気清浄機を取り付けるもので、その大部分は他の設備工事の一部として施行したものであるが、その内容をみると、主体である空気清浄機の持込みと同機用動力配線工事からなっているもので、会計実地検査の際調査したところ、空気清浄機はいずれも東洋熱工業株式会社製のパッケージ型のもので、同機に備付けのキャップタイヤーコードを動力用コンセントに接続すれば作動するもので、移動が容易な備品であり、設置にあたり建物に固定する工事を必要とするものではないから、空気清浄機はこれら工事契約に含めることなく別途製造会社から直接購入のうえ備え付けることができたものである。現に、同省資材部においては、37年11月、前記東洋熱工業株式会社と随意契約により空気清浄機を持込み試運転責任付きとして1台当り660,000円(諸経費、運賃を含む。)で購入し、東京中央ほか8郵便局に備え付けている状況である。

 しかるに、本件各工事で設置した空気清浄機64台は、設備工事として施行したため工事関連諸経費が加算され、結局、1台当り約72万円から83万円となっている。
 いま、仮に本件工事の契約にあたり、設備工事と分離し別途前記会社から直接購入のうえ備え付けることとすれば、1台当り66万円程度で足り、少なくとも約510万円を節減することができたものと認められる。