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  • 昭和37年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各機関別の事項|
  • 第3日本電信電話公社|
  • 不当事項|
  • 工事

石垣工事の施行が不良なもの


(649) 石垣工事の施行が不良なもの

 (建設勘定) (項)局舎建設費

 日本電信電話公社近畿電気通信局で、昭和37年8月および12月、随意契約により西田工業株式会社に箕面敷地石垣改修工事および同追加工事を1,880,000円および 1,850,000円計3,730,000円で請け負わせ、同年10月および38年2月それぞれ設計どおり完成したものとして検収を了しているが、土留石垣を設計と相違して施行したため、設計に比べてその強度が著しく低下していると認められる。
 本件工事は、既設土留石垣が崩壊の危険があるとしてこれを全面的に撤去したうえ、新たに間知石練積み287平米(工事費2,148,000円)を施行するもので、設計によると、間知石は控40センチメートルの撒去したものを使用し、胴、裏込コンクリートは配合比1:3:6で総量241立米を、裏込ぐり石は既設裏込コンクリートはつりがらを利用し不足分は補充して、厚さ40センチメートル総量123立米をそれぞれ施行することとなっているのに、実際は、胴、裏込コンクリートは、径20センチメートルから30センチメートル程度の雑石を混入した配合の悪い粗悪なもので施行したばかりでなく、つき固めも不十分であったため内部に空げきを生じ、容易に破砕される状況であり、また、裏込ぐり石も土砂を多量に混入したもので施行しているなどのため、石垣としての強度が設計に比べて低下していると認められる。
 なお、本件に対しては請負人の負担において再施行する旨の報告があった。