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  • 昭和38年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第1 総理府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 物件

弾倉キャップの購入にあたり処置当を得ないもの


(4) 弾倉キャップの購入にあたり処置当を得ないもの

(一般会計) (組織)防衛本庁 (項)防衛本庁

 陸上自衛隊武器補給処で、昭和38年8月、随意契約により豊和工業株式会社から弾倉キャップほか53点を総額11,211,460円で購入しているが、うち弾倉キャップ(価額3,240,000円)の購入方法が適切でなかったため、約140万円が不経済となっていると認められる。

 本件弾倉キャップは、騎銃および自動銃の弾倉内部に土砂、じんあい等がはいるのを防止するため弾倉口に装着するもので、いずれも黒色塩化ビニール製の箱状のものであり、騎銃用弾倉キャップは100,000個を単価20円価額2,000,000円、自動銃用弾倉キャップは40,000個を単価31円価額1,240,000円で購入したものであるが、その予定価格の積算をみると、両品とも上記会社では直接製造することなく下請業者から購入することとし、騎銃用弾倉キャップ17円85、自動銃用弾倉キャップ26円77に、同会社の諸経費およびこん包費、輸送費を加え、1個当り価格をそれぞれ20円および31円と算定したものである。

 しかしながら、本件弾倉キャップはいずれも小火器の属品で、製作に特異の技術を要するものでないから、とくに小火器製造業者である上記会社を通じて調達する必要はなく、この種塩化ビニール製品の製造業者から直接購入することとするのが適切かつ有利であり、現に、本院の調査によれば、その1個当り価格は、騎銃用弾倉キャップ10円、自動銃用弾倉キャップ18円程度が相当と認められる。

 いま、仮に本件弾倉キャップを製造業者から直接購入することとすれば、こん包費、輸送費を含め1個当り価格は騎銃用弾倉キャップ10円39、自動銃用弾倉キャップ18円95、総額は1,797,000円で足り、約140万円を節減することができたものと認められる。