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  • 昭和38年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第5 農林省|
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  • 工事

代行工事の施行が不良なもの


(232) 代行工事の施行が不良なもの

(一般会計) (組織)農林本省 (項)農用地開発事業費

 東北農政局で、宮城県に施行させている代行開墾建設事業杉の堂地区のうち、同県が昭和38年11月、指名競争後の随意契約により菅甚建設株式会社に3,800,000円で請け負わせ施行した昭和38年度農地開発代行開墾建設事業杉の堂地区温水溜池工事は、39年3月、設計どおりしゅん功したものとして検収を了しているが、ため池の築堤盛土のつき固めを設計と相違して施行したため、その強度が設計に比べて著しく低下していると認められる。
 本件工事は、温水ため池1箇所等を施行するもので、うちため池堤とう延長248メートルの築堤7,643立米(工事費2,162,004円)は、設計書および仕様書によると、ため池敷地内の掘さく土8,484立米を流用盛土し、30センチメートル厚さごとに転圧することとなっているのに、実際は掘さく土を水分の多いまま7,600立米程度盛土したにすぎず、転圧も十分行なわなかったため、築堤内法に多くのき裂を生じているばかりでなく、堤体内部は軟弱で堤とうとしての強度が著しく低下しているものと認められる。
 本件に対しては、請負人の負担において内法側1,301立米を工事費833,600円で前はがね土に置き換え補強する旨の報告があった。