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  • 昭和38年度|
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電気需給契約が適切でなかったため電気料金が不経済に支払われているもの


(241) 電気需給契約が適切でなかったため電気料金が不経済に支払われているもの

(食糧管理特別会計) (業務勘定) (項)サイロ及倉庫運営費

 東京ほか2食糧事務所(注) で、昭和37、38両年度中、東京電力株式会社ほか2会社に深川ほか2政府倉庫の電気料金として8,964,946円(うち37年度分3,418,732円)を支払っているが、倉庫に設置している低温装置の電気の供給を常時電力(1年を通じ常時供給を受ける電気をいう。)によって受けることとしたため、電気料金が1,585,592円(うち37年度分639,185円)不経済となっている。

 本件政府倉庫の低温装置は、倉庫内の温度を一定に保ち、保管中の米穀の食味低下、病虫害発生を防止するため設備したものであるが、その使用期間は毎年5月ごろから9月ごろまでの間に限られているものであって、このような装置の電気の供給を受けるにあたっては、電力会社の定める電気供給規程による期間常時電力(毎年3月20日から10月31日までの期間を限り常時供給を受ける電気をいう。)として供給を受けることができることになっているものである。しかして、期間常時電力による料金計算は、基本料金において常時電力供給の場合の料金の20%を割り引いたものであり、かつ、上記期間のほかは基本料金を支払う要がないこととなっているものであるから、低温装置の電気は期間常時電力によることとして契約するのが有利であるにもかかわらず、常時電力によることとして契約したため、電気料金が不経済に支払われている。

 いま、政府倉庫の電気需給契約にあたり、低温装置については期間常時電力によることとして契約したとすれば電気料金は7,379,354円で足り、本件支払料金に比べて1,585,592円(うち37年度分639,185円)を節減することができたものである。

 なお、本院の注意により、39年5月および7月、低温装置の電気は期間常時電力として契約を改定した。

(注)  東京、愛知、大阪各食糧事務所