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  • 昭和38年度|
  • 第2章 国の会計|
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漁船再保険金の支払いにあたり処置当を得ないもの


(252)−(258) 漁船再保険金の支払いにあたり処置当を得ないもの

(漁船再保険特別会計) (普通保険勘定) (項)漁船再保険費

 水産庁で、昭和38年度中、漁船損害補償法(昭和27年法律第28号)に基づいて漁船保険組合53組合に滅失、沈没、損傷その他の事故等による組合の支払保険金に対する普通再保険金2,087,657,697円を支出しているが、このうち南後志漁船保険組合ほか20組合に対する再保険金支払件数470事項353,309,571円について実地に検査したところ、組合の損害調査が十分でなくてん補額が過大に認定されているものをそのまま認めて再保険金を支払っているもの36事項、保険引受以前の事故に対し再保険金を支払っているもの2事項、保険事故でないものに対して再保険金を支払っているもの17事項、残存物件の評価漏れとなっているものに対し再保険金を支払っているもの1事項および救助費としててん補すべきでないものに対し再保険金を支払っているもの1事項計57事項17,578,159円があり、そのうち1事項10万円以上のものをあげると次表のとおり7件15,739,752円である。

漁船再保険金の支払いにあたり処置当を得ないものの図1