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  • 昭和38年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第7 運輸省|
  • 不当事項|
  • 補助金

公共事業に対する国庫負担金等の経理当を得ないもの


(530)−(532) 公共事業に対する国庫負担金等の経理当を得ないもの

(一般会計) (組織)運輸本省 (項)海岸等事業費 (項)港湾施設災害復旧事業費
(項)昭和38年発生港湾施設災害復旧事業費
(港湾整備特別会計) (港湾整備勘定) (項)港湾事業費

 地方公共団体等が施行した港湾工事に対する国庫負担金または国庫補助金は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)等の根拠法規に基づいて交付されるものである。昭和39年中、その経理および工事施行の状況について、全国の工事現場3,290箇所のうち北海道ほか8府県についてその18.7%に相当する616箇所(工事費6,817,163,992円、国庫負担金または国庫補助金3,308,453,395円)を実地に検査したところ、工事の施行が不良なため工事の効果を減殺しているものおよび工事費の積算が過大と認められるものがあり、国庫負担金または国庫補助金を除外すべきことの判明したもので除外すべき額1工事10万円以上のものが北海道ほか3県(注) において5工事1,463,703円となっており、このうち国庫負担金または国庫補助金を除外すべき額1工事20万円以上のものをあげると次表のとおり3件1,204,300円である。

(注)  北海道、石川、広島、山口各県

道県名
工事 事業主体 工事費 左に対する国庫負担(補助)金 左のうち38年度までの交付済額 工事費から除外すべき額 左に対する国庫負担(補助)金相当額
うち39年度以降交付予定額中減額を要する額
(530) 北海道

紋別市紋別港38年災害復旧

紋別市

29,443,945

23,298,400

21,191,825

297,000

237,600
(237,600)
船揚場延長150メートルの復旧にあたり、コンクリートブロック1,480平米を施行しているが、うち94メートルの間403平米はすえ付けが粗雑であったためブロックとブロックとの間に間げきを生じている箇所が少なくなく著しく不陸となっており、船揚場としての効用が十分に達せられていない。
(531) 石川県
珠洲市飯田港防波堤改修 石川県 17,556,000 7,022,400 7,022,400 598,000 239,200
防波堤延長148メートルの築造にあたり、作業船の損料は実か働時間により算出するのが相当であるのに休役日を含めたため、工事費598,000円相当額が積算過大となっている。
(532) 山口県
下関市下関港福浦防波堤改修 下関市 31,500,000 15,750,000 15,750,000 1,455,000 727,500
防波堤延長180メートルの築造にあたり、測点No.11からNo.12までの間5.3メートルの基礎工所要数量は被覆捨石32立米、同ならし55平米、ぐり石13立米、同ならし26平米であるのに、誤って53メートルとして被覆捨石330立米、同ならし551平米、ぐり石139立米、同ならし265平米と積算したため、工事費1,455,000円相当額が積算過大となっている。
78,499,945 46,070,800 43,964,225 2,350,000 1,204,300
(237,600)