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  • 昭和38年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第10 建設省|
  • 不当事項|
  • 補助金

公共事業に対する国庫負担金等の経理当を得ないもの


(555)−(598) 公共事業に対する国庫負担金等の経理当を得ないもの

(一般会計) (組織)建設本省
(項)都市計画事業費 (項)河川等災害関連事業費
(項)河川等災害復旧事業費 (項)昭和38年発生河川等災害復旧事業費

(道路整備特別会計)
(項)道路事業費 (項)街路事業費 (項)首都圏道路整備事業費 (項)特別失業対策事業費

(治水特別会計) (治水勘定) (項)河川事業費 (項)砂防事業費

 地方公共団体が施行した公共土木施設の建設、改良および災害復旧等の工事に対する国庫負担金または国庫補助金(以下「国庫負担金」という。)は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等の根拠法規に基づいて交付されるものである。昭和39年中、その経理および工事施行の状況について全国の工事現場71,480箇所のうち北海道ほか36府県につきその8.7%に相当する6,242箇所(事業費60,210,526,883円、国庫負担金38,795,028,536円)を実地に検査したが、これを会計別にみると、一般会計においては災害復旧事業を主として3,267箇所、道路整備特別会計においては道路の改良事業等2,099箇所、また、治水特別会計においては砂防事業、中小河川改修事業等876箇所となっている。検査の結果は、工事の施行が不良なため工事の効果を著しく減殺しているもの、設計に対して工事の出来高が不足しているものまたは工事費の積算が過大となっているものがあり、国庫負担金を除外すべきことの判明したもので除外すべき額1工事10万円以上のものが、北海道ほか25府県において57工事38,478,457円(うち一般会計分28工事11,416,299円、道路整備特別会計分23工事25,174,160円、治水特別会計分6工事1,887,998円)あり、このうち国庫負担金を除外すべき額1工事20万円以上のものをあげると別表第3のとおり44件36,652,869円である。

 しかして、この種不当な事例が多数に上っているのは、主として、擁壁等のコンクリート工事、舗装工事等において、その施行にあたり、監督が十分でなかったり、検査が適確に行なわれなかったりしたこと、道路改良工事等において、機械施行についての検討が十分でなく工事費の積算が過大となっているものがあることなどによるものであって、これらの諸点について一層の配慮が肝要と認められる。