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  • 昭和39年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第1 総理府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 物件

ブルドーザ用部品の購入にあたり処置当を得ないもの


(2)  ブルドーザ用部品の購入にあたり処置当を得ないもの

(一般会計) (組織)防衛本庁 (項)防衛本庁

 航空自衛隊第1補給処東京支処で、同自衛隊補給統制処の要求により、昭和39年5月から40年2月までの間に、随意契約により大倉商事株式会社からブルドーザ用部品等183品目を総額7,600,209円で購入しているが、うちブルドーザ用部品164品目価額5,986,248円は国産部品を調達すれば有利であるのに高価な輸入部品を購入したため、約240万円が不経済となっていると認められる。

 本件ブルドーザ用部品は、航空自衛隊が31年に米国軍から供与を受けた米国キャタピラー・トラクター会社製のブルドーザD4型、D7型を基地で整備する際使用するもので、いずれも仕様書により輸入部品と指定して前記大倉商事株式会社から購入したものである。
 しかして、ブルドーザ用部品については、輸入部品のほかに、品質、性能において輸入部品とほぼ同等と認められ、しかもその大部分の価格が輸入部品に比べて著しく低価な国産部品が一般に補修用部品として販売、使用されており、現に、陸上自衛隊においては、本件ブルドーザと同一型式のものを30年に米国軍から供与を受け使用しているが、その補修用部品の調達にあたっては、エンジン等の部品の一部を除き、大部分の部品は国産部品を輸入部品と同等として購入しているものであり、その使用実績をみても、国産部品を使用したことにより運用上とくに支障を生じておらず、また、航空自衛隊保有のブルドーザの補給処整備については、従前から陸上自衛隊各補給処に委託して実施しており、これに使用する部品の大部分は国産部品を使用している状況である。
 したがって、本件ブルドーザ用部品については、高価な輸入部品に代え、廉価な国産部品を購入すべきであったと認められる。
 いま、仮に本件164品目について陸上自衛隊と同様国産部品を使用することとすれば、その購入価額は3,580,287円で足り、本件購入価額に比べて約240万円を節減することができたものと認められる。