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  • 昭和39年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第6 通商産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金

国庫補助金の経理当を得ないもの


(570) 国庫補助金の経理当を得ないもの

(一般会計) (組織)通商産業本省 (項)鉱害復旧事業費

 福岡通商産業局で、早良鉱業株式会社が施行した水田46,018平米の鉱害復旧事業(事業費19,449,000円)に対し、家屋等一般鉱害復旧事業費補助金として、昭和40年3月および4月、8,135,500円を同会社に交付しているが、事業費の精算にあたり、無償で譲渡を受けた山土を購入したこととして工事費に含めていたため、1,203,289円が過大に交付されている。
 本件工事は、賠償義務者である同会社が、柴戸某ほか30名所有の水田46,018平米を臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)第2条の2の規定により宅地として復旧するもので、その盛土に要する土量91,144立米は北山某から山土を立米当り30円計2,734,328円で購入し、工事費は19,449,000円を要したこととしているが、実際は同人から無償で譲渡を受けているため、結局、復旧工事費は16,572,346円で足り、国庫補助金1,203,289円が過大に交付されている。