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  • 昭和40年度|
  • 第2章 国の会計|
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園路工事の施行が設計と相違しているもの


(121) 園路工事の施行が設計と相違しているもの

 (一般会計) (組織)厚生本省 (項)国立公園等管理費

 群馬県で、厚生省の委任を受け、昭和40年8月、指名競争契約により池原工業株式会社に6,000,000円で請け負わせ施行した上信越高原国立公園鹿沢国民休暇村園路工事は、11月、設計どおりしゅん功したものとして検収を了しているが、練積石垣の胴込コンクリートを設計と相違して施行したため、その強度が設計に比べて著しく低下していると認められる。
 本件工事は、群馬県吾妻郡嬬恋村田代地内に延長931メートルの園路を新設するもので、うち、土留および路側練積石垣674平方メートルの胴込コンクリート80立方メートル(工事費517,433円)は、設計書および仕様書によると、配合比1:3:6で平方メートル当り0.12立方メートルを施行することとなっているのに、実際は配合の悪い粗悪なもので半量程度の40立方メートルを施行したにすぎないため、その強度が設計に比べて著しく低下していると認められる。また、裏込れきは平方メートル当り0.3立方メートル総量202立方メートルを施行することとなっているのに、実際は平方メートル当り0.2立方メートル総量134立方メートル程度を施行したにすぎず、工事費67,000円相当額の出来高が不足している。