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  • 昭和40年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項|
  • 第5 厚生省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(134) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 (船員保険特別会計) (款)保険収入 (項)保険料収入

 岩手県厚生部保険課および宮城県民生部保険課で、昭和37年9月から39年8月までの間に、分任収入官吏地方事務官佐藤某により船員保険保険料をほしいままに領得されたものが3,394,768円(岩手県分346,000円、宮城県分3,048,768円、うち41年9月末現在補てんされた額岩手県分49,732円、宮城県分522,500円)ある。
 本件は、同人が宮城県民生部保険課に勤務し、岩手、宮城両県の分任収入官吏として船員保険保険料の収納事務に従事中、領収した保険料の全部または一部を国庫に払い込まないで領得したものである。