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  • 昭和40年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項

農林省


(155) 代行工事の施行にあたり作業船損料を過大に積算したため工事費が高価と認められるもの

 (特定土地改良工事特別会計) (項)土地改良事業費

 中国四国農政局で、広島県に施行させている代行干拓建設事業西野地区のうち、同県が昭和40年10月、指名競争契約により株式会社水野組に代行干拓建設事業西野地区中潮遊池及び排水路掘削工事を15,614,000円(当初契約額16,280,000円)で請け負わせ施行しているが、掘さく工事に使用するマイクロポンブドレッジャ(小型ディーゼルポンプ式しゅんせつ船の一種)の損料の積算が適切を欠いたため予定価格が過大となり、ひいて工事費が約110万円高価となっていると認められる。
 本件工事は、干拓地区内の排水路等の掘さく62,077立方メートルを施行するもので、広島県は、九州農政局が同農政局管内の水路掘さくに使用した50馬力マイクロポンプドレッジャを使用することとし、同農政局積算にならい耐用時間12,000時間、整備費累計率1.1、船価5,000,000円として損料を積算することについて中国四国農政局と協議の結果、マイクロポンプドレッジャが34年4月農林省で定めた積算要領別表に掲記されていないため、これに類似している50馬力ディーゼルポンプ式しゅんせつ船の積算要領に基づき耐用時間25,000時間、整備費累計率1.65を採用することに改めたほか、船価については見積書を徴し11,000,000円と評価して、本件50馬力マイクロポンプドレッジャの損料を4,117,528円と積算し、本件工事の予定価格を15,696,000円と算出したものである。
 しかしながら、マイクロポンプドレッジャは、同一出力であっても一般のディーゼルポンプ式しゅんせつ船より船価が低廉で、かつ、整備費累計率も低率なものであって、このことは前記のように積算当時すでに判明していたものであるから、積算にあたっては、当然、当初の積算方針によるべきであったと認められる。
 いま、仮に上記により工事費を再計算すると同船の損料は2,964,948円で足り、その他の工事費を合わせると総額14,485,791円となり、本件工事費はこれに比べて約110万円高価となっていると認められる。

 物件

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