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  • 昭和41年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第6 農林省|
  • 昭和40年度決算検査報告掲記の改善の意見を表示した事項に対する処置状況

国営干拓建設事業の施行について


(2) 国営干拓建設事業の施行について

 国営干拓建設事業で造成した土地等について、本来の農耕目的以外の工業用地等他用途に売払等の処分をしたり、売払等の処分にいたらないまま長期間遊休したりしていて、食糧の確保、農業構造改善事業の基盤造成等本事業の目的が遂行されず、投資効果が十分発揚されていないと認められるものがあったので、干拓地区の採択について慎重を期し、干拓地を工業用地等に転用するにあたっては、その基準を明確にし、体制を整備して審議を慎重に行ない、また、投下事業費の回収を適確にするなど適切な処置を講ずるよう、昭和41年7月改善の意見を表示したところ、農林省においては、干拓地区の採択にあたっては関係行政庁との連絡調整を行ない、干拓地の転用については農地局長通達をもって国営土地改良事業計画の変更(干拓地の他用途転用)取扱要領を定め、関係部課長による委員会を設けて慎重に審議することとするとともに、売払等の処分未済の干拓地等についてはその処理の促進に努力中である。