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  • 昭和41年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各機関別の事項

首都高速道路公団


第18 首都高速道路公団

 首都高速道路公団の昭和41事業年度末の資本金は180億9800万円(うち政府出資90億4900万円)で、前事業年度末に比べて18億円増加している。

(事業概要について)

 41事業年度に実施した道路等の建設は、前事業年度からの継続事業として高速1号線ほか7路線、6関連街路(高速道路建設工事施行上密接な関連を有する都市計画街路で地方公共団体の委託によるもの)および高速2号線高架下施設、新規事業として高速7号線を建設する計画に対し、高架下施設を除き計画箇所の建設を行なっている。
 41事業年度における業務費の決算額は予算現額445億5957万余円に対し409億7618万余円で、前事業年度に比べて113億2916万余円増加している。業務費のうち、高速道路の建設費の決算額は295億4523万余円、関連街路建設費の決算額は85億1366万余円である。
 41事業年度末現在営業中のものは、高速1号線の本町、羽田旭町間等34キロメートル(うち同事業年度中に新たに営業を開始したもの高速5号線の一部等2.8キロメートル)および汐留自動車駐車場ほか4駐車場であり、その料金収入についてみると、高速道路では年間通行台数3285万余台45億5542万余円で、前事業年度に比べて422万余台5億9283万余円増加し、駐車場では年間利用台数103万余台3億6653万余円で、前事業年度に比べて20万余台7115万余円減少している。

(資金について)

 41事業年度の所要資金564億3883万余円については、前事業年度からの繰越金75億6839万余円、政府出資金9億円、東京都等地方公共団体出資金9億円、東京都等地方公共団体交付金41億0900万円、国際復興開発銀行借入金26億0941万余円、債券発行による収入金263億3400万円、料金収入49億2869万余円、受託業務収入85億0896万余円等を充当している。

(損益について)

 41事業年度の損益は、業務収入49億2109万余円等の収益50億8405万余円、管理業務費11億8139万余円、業務外費用50億4311万余円等の費用63億2316万余円で、差引き12億3911万余円の損失となっており、これを前事業年度に比べると2億5267万余円の減少となっている。上記損益を高速道路、駐車場別にみると、高速道路では8億7032万余円の損失となっており、前事業年度に比べると3億1915万余円減少し、駐車場では3億6878万余円の損失となっており、前事業年度に比べると6647万余円増加している。

 検査の結果、別項記載のとおり、高速道路建設工事の予定価格の積算について42年11月首都高速道路公団理事長あて改善の意見を表示した。

改善の意見を表示した事項

高速道路建設工事の予定価格の積算について

(昭和42年11月21日付42検第439号)

 首都高速道路公団で昭和41年度に施行中の1号線ほか8路線の高速道路建設工事のうち高架橋新設を主体とした第165工区高架橋下部構造新設工事ほか66工事(工事費約109億円)について、その予定価格の積算等を調査したところ、

(1) 高架橋等の上部工(床版、けた)および下部工(橋脚、基礎等)の工費の積算にあたっては、鉄筋コンクリート用鉄筋のロス率を同公団制定の土木工事設計積算基準(以下「積算基準」という。)によって上部工、下部工とも一律に鉄筋の設計重量に対し3.5%としているが、下部工における鉄筋の配筋についてみると、市販されている定尺物の棒鋼をそのまま使用することができる設計となっているものが多いので、その実際のロス率は3.5%を下回るものと認められ、同公団の調査によっても設計重量に対し2%程度の範囲内にとどまっている状況であるから、下部工における鉄筋のロス率を配筋構造が複雑で定尺物の棒鋼をそのまま使用する割合が少ない上部工同様のロス率としている積算基準によって積算しているのは実情にそわないと認められる。

(2) 鋼高架橋等の床版コンクリート工の施行に必要な型わく支保工の工費積算にあたっては、支保工数量は積算基準によって床版型わくの両外側各1メートルの張出し部分を含めた幅員にけた高および施行延長を乗じて算出することとしているが、支保工は床版型わくを支持するためその下部に施行されるもので、型わくの施行幅以上に支保工を見込む必要はないものであるから支保工数量を上記のように算出することとしている積算基準によって積算しているのは実情にそわないと認められる。

(3) 工事現場で製作するPCけた(注) の製作費の積算にあたっては、型わく費はけたの底面、側面の全面積に積算基準に定める基準単価を乗じて算出しているが、同公団の工事のようにPCけたを相当数製作する場合には、底型わくとしても使用される製作台を設置しその上で側面型わくを組み立てて製作するのが通常で、製作台はすえ置いたまま反覆使用されるものであり、これに要する費用は、コンクリート打設ごとに取付け、取りはずし作業を伴うものとして定めた型わくの基準単価を適用して積算した場合に比べて通常相当割安となるものであるから、底型わく費の積算について側面型わくと同一単価を適用しているのは実情にそわないと認められる。

 ついては、同公団における高速道路の建設はほとんど高架橋等同種の構造物で施行されるものであるから、前記の事例にかんがみ、工事施行の実態を十分に調査検討しこれを積算基準に反映させるなどして、予定価格積算の適正を期する要があると認められる。

(注)  〔PCけた〕 荷重に対抗させるためピアノ鋼線等を緊張させて仕込んであるコンクリート製のけた