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  • 昭和43年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項

通商産業省


第5 通商産業省

(一般会計) 
 昭和43年度歳入歳出決算額は、収納済歳入額28億4340万余円、支出済歳出額838億2707万余円である。
 支出済歳出額のうちおもなものは、地方公共団体等が施行する事業に対する国庫補助金360億3042万余円、中小企業振興事業団等に対する出資金171億0600万円である。
 検査の結果、別項記載のとおり、中小企業設備近代化資金の貸付けが不当と認められるもの がある。

不当事項

補助金

(125)−(128) 中小企業設備近代化資金の貸付けが不当と認められるもの

会計名および科目 一般会計 (組織)中小企業庁 (項)中小企業対策費
部局等の名称 札幌ほか4通商産業局(注1)
助成の根拠 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)
事業主体 北海道ほか4都府県(注2)
事業の内容 中小企業者に無利子で貸し付ける設備近代化資金の貸付け
貸付先 木工品製造業、自動車整備業等を営む中小企業者6名
貸付金額 14,412,000円(国庫補助金相当額7,206,000円)

 上記の6名に対する14,412,000円の貸付けにおいて、5,332,000円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額266万余円が補助の目的にそわない結果になっていると認められる。
これは、北海道ほか20都府県で、昭和43年度中に貸し付けた7,022事項11,476,257,000円のうち、789事項1,911,274,000円について調査した結果である。
 補助の目的にそわない結果になった国庫補助金相当額が1事項当り20万円以上のものを掲げると、別表のとおり4件2,499,500円である。

(注1)  札幌、東京、名古屋、大阪、福岡各通商産業局

(注2)  北海道、東京都、愛知県、京都府、鹿児島県

(説明)
 この事業は、都道府県が国の補助金と自己資金等によって資金を造成し、中小企業者等に対して設備の近代化に必要な資金を無利子で貸し付けるものである。この資金に充てるため、43年度には、国庫補助金3,760,016,250円が都道府県に交付されている。
 しかして、本院において都道府県が行なった貸付けの適否、および中小企業者の貸付金使用の状況を調査したところ、前記の5都道府県が行なった貸付けのうち14,412,000円において、貸付けの対象になった設備を設置していない者に貸し付けているもの等が6事項5,332,000円あり、ひいては国庫補助金相当額266万余円が補助の目的にそわない結果になっている。

都県名 貸付先 貸付対象 貸付対象事業費
(同上に対する貸付額)
貸付対象として適切でない事業費
(同上に対する貸付金相当額)
補助の目的にそわない結果になった国庫補助金相当額 摘要

(125)東京都

木工品製造業者

リップソーほか
千円
4,639
(2,310)
千円
830
(410)
千円
205

既往年度に設置しているもの
(126)愛知県 自動車整備業者 ブレーキテスターほか 4,022
(2,010)
1,604
(802)
401 設置していないものおよび低額で設置しているもの
(127) 同  同  同 3,153
(1,575)
1,575
(787)
393
(128)鹿児島県 建設業者 ブルドーザ 6,000
(3,000)
6,000
(3,000)
1,500 既往年度に購入しているもの
17,814
(8,895)
10,010
(4,999)
2,499