昭和43年度

 第2章 国の会計

  第5節 各所管別の事項


第9 建設省

(一般会計)

 昭和43年度歳入歳出決算額は、収納済歳入額47億3944万余円、支出済歳出額7245億6012万余円である。
 支出済歳出額のうちおもなものは、道路整備特別会計へ繰り入れた揮発油税等財源道路整備事業費3322億6900万円および道路整備事業費579億0144万余円、治水特別会計へ繰り入れた治水事業費等1182億7039万余円、国が直轄で施行した河川等災害復旧事業費88億6229万余円、地方公共団体等が施行した河川等災害復旧事業、住宅建設事業、都市計画事業に対する国庫補助金および国庫負担金1600億8075万余円である。
 検査の結果、別項記載のとおり、公共事業に対する国庫補助金の経理が不当と認められるものがあり、また、生コンクリートの配合および現場管理費率について、44年11月、建設大臣あて是正改善の処置を要求した
 なお、昭和43年発生災害復旧事業の事業費決定額を減額させたものが別項記載のとおりある。

(道路整備特別会計)

 昭和43年度歳入歳出決算額は、収納済歳入額5039億5188万余円、支出済歳出額4988億6790万余円である。
 収納済歳入額のうちおもなものは、一般会計より受入4535億5320万余円、地方公共団体工事費負担金収入382億7255万余円である。
 支出済歳出額のうちおもなものは、道路事業費3232億0065万余円、街路事業費697億0935万余円および首都圏道路整備事業費497億6661万余円(国が直轄で施行した事業費1759億6334万余円、地方公共団体が施行した事業に対する国庫補助金2667億1328万余円)である。
 検査の結果、別項記載のとおり、公共事業に対する国庫補助金の経理が不当と認められるものがあり、また、生コンクリートの配合および現場管理費率について、44年11月、建設大臣あて是正改善の処置を要求した

(治水特別会計)

 この特別会計は、治水および特定多目的ダム建設工事の両勘定に区分して経理されている。そのうちおもな勘定である治水勘定の昭和43年度歳入歳出決算額は、収納済歳入額1540億4976万余円、支出済歳出額1524億8119万余円である。
 収納済歳入額のうちおもなものは、一般会計より受入1291億0831万余円、地方公共団体工事費負担金収入158億7031万余円である。
 支出済歳出額のうちおもなものは、河川事業費832億1243万余円および砂防事業費304億9613万余円(国が直轄で施行した事業費573億1031万余円、地方公共団体が施行した事業に対する国庫補助金563億9825万余円)である。
 検査の結果、別項記載のとおり、公共事業に対する国庫補助金の経理が不当と認められるものがあり、また、生コンクリートの配合および現場管理費率について、44年11月、建設大臣あて是正改善の処置を要求した

不当事項

補助金(138)−(179)

(138)−(178) 公共事業に対する国庫補助金の経理が不当と認められるもの

会計名および科目 一般会計 (組織)建設本省 (項)住宅建設事業費 (項)急傾斜地崩壊対策事業費 (項)都市計画事業費 (項)河川等災害関連事業費 (項)河川等災害復旧事業費 (項)特別失業対策事業費 (項)昭和43年発生河川等災害復旧事業費
道路整備特別会計 (項)道路事業費(項)街路事業費(項)特別失業対策事業費
治水特別会計 (治水勘定) (項)砂防事業費
部局等の名称 北海道ほか20府県(注)
補助の根拠 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)、道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号)等
事業主体 青森県ほか13府県、十和田市ほか22市町村計37事業主体
補助事業 北海道古平郡古平町鴨居木川災害関連工事等57工事
上記に対する国庫補助金交付額 362,843,611円

 上記の57補助事業において、工事の監督および検査が適切でなかったため、施工が設計と相違していて、国庫補助金40,300,689円の経理が不当と認められる。このうち、3,352,664円は道路整備特別会計の分(11工事)、1,345,332円は治水特別会計治水勘定の分(6工事)である。
 これは、北海道ほか34都府県で全国の工事箇所92,348のうち8.7%に当たる8,077(工事費122,832,029,502円、国庫補助金72,852,060,029円)について検査した結果である。
 不当と認めた補助金額が1工事当り20万円以上のものを掲げると、別表のとおり41件37,932,274円である。
 公共事業関係国庫補助金の経理の適正化については、不当と認めた事例を毎年度の検査報告に掲記して注意を促してきたところであるが、検査の結果、なお前記のように不当な事例が見受けられた。ついては、工事の適正な施行について、なお一層の配慮を要すると認められる。

(注) 北海道、青森、宮城、秋田、福島、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、山梨、岐阜、静岡、滋賀各県、京都府、兵庫、奈良、鳥取、広島、高知、鹿児島各県

(説明)
 この補助金は、公共土木施設の新設、改良および災害復旧等の公共事業を行なう地方公共団体に交付されるものである。
 しかして、前記の37事業主体においては、事業の実施にあたって、工事の施工を建設業者に請け負わせた。そして、監督および検査が適切でなかったため、工事が設計どおり施工されなかったのに、設計どおり施工されたものとして処理していた。
 いま、前記の57工事について不当の態様別に説明すると、次のとおりである。

1 工事の施工が不良で、設計に比べて強度が著しく低下していると認められるもの

(1) コンクリートブロツク積みおよび石垣工事について

 護岸のコンクリートブロック積みおよび石垣の胴込め、裏込めコンクリートの施工にあたって、土混りの骨材や多量の水を使用して施工していたり、つき固めが十分でなかったためモルタルと粗骨材が分離していたり、施工量が設計に比べて著しく不足したりしているもの等

26工事 不当と認めた国庫補助金 30,234,549円

(2) コンクリート工事について

 河川の護岸擁壁、えん堤、底張り等の施工にあたって、多量の水や土混りの砂を使用したり、養生が十分でなかったりしたなどのため強度が低下しているもの、締固めが十分でなかったためモルタルと粗骨材が分離しているもの、矢板の打込みが粗雑で土砂が吸い出されるおそれがあるもの等

20工事 不当と認めた国庫補助金 6,501,936円

(3) 道路舗装工事について

 道路舗装の施工にあたって、アスファルトコンクリートの厚さが不足したり、転圧の際における温度管理が適切を欠いたりしたため、アスファルトコンクリートの強度が低下しているもの

4工事 不当と認めた国庫補助金 1,706,699円

2 工事の出来高が不足しているもの

 道路の路盤の施工にあたって砕石の量が不足しているもの等

7工事 不当と認めた国庫補助金 1,857,505円

道府県名 工事 事業主体 工事費 左に対する国庫補助金 不当と認めた工事費 不当と認めた国庫補助金 摘要

(138)

北海道

古平郡古平町鴨居木川災害関連

古平町
千円
6,015
千円
5,000
千円
670
千円
556

底張りコンクリート工事の施工不良
(139)  同 幌別郡登別町岡志別川40年災害復旧 登別町 10,600 8,480 410 328 護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良
(140)  同 増毛郡増毛町箸別川42年災害復旧 増毛町 1,650 1,320 551 440 護岸練積石垣工事の施工不良
(141)  同 勇払郡占冠村三角山の川41年災害復旧 占冠村 2,750 2,340 364 309 護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良
21,015 17,141 1,995 1,635
(142) 青森県 青森市根井川43年災害復旧 青森県 5,445 3,827 604 424 護岸根止めコンクリート工事の施工不良
(143)  同 十和田市砂土路川41年災害復旧  同 7,350 5,196 730 516 護岸コンクリート矢板工事の施工不良
(144)  同 八戸市上の山急傾斜地崩壊対策  同 8,642 4,321 880 440 土留めコンクリートブロック練積み工事の施工不良
(145)  同 上北郡十和田町県道五戸十和田線43年災害復旧  同 13,380 9,406 326 229
(146)  同 上北郡十和田町県道青森十和田線道路改良(凍雪害防止)  同 18,119 12,079 692 461
(147)  同 南津軽郡浪岡町浪岡川43年災害復旧  同 2,220 1,561 1,377 968 護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良
(148)  同 三戸郡南郷村新井田川42年災害復旧  同 4,683 3,123 684 456 護岸コンクリートブロック練積み工事の出来高不足
(149)  同 十和田市市道北野1号線43年災害復旧 十和田市 2,566 1,711 1,665 1,110 土留めコンクリートブロック練積み工事の施工不良
(150) 青森県 十和田市樋口川43年災害復旧 十和田市 7,657 5,107 330 220 擁壁コンクリート工事の施工不良
(151)  同 東津軽郡平内町大川添川41年災害復旧 平内町 5,610 5,413 430 414 護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良
(152)  同 北津軽郡市浦村相内桂川線道路改良 市浦村 7,847 5,231 485 323 路盤工事の出来高不足
83,522 56,981 8,203 5,564
(153) 宮城県 牡鹿郡女川町高白川42年災害復旧 女川町 1,863 1,243 438 292 護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良
(154) 秋田県 秋田市草生津川43年災害復旧 秋田県 10,950 7,303 1,111 741 護岸コンクリート矢板工事の施工不良
(155)  同 雄勝郡羽後町県道羽後雄物川線特殊改良  同 4,613 2,306 876 438 路側コンクリートブロック練積み工事の施工不良
(156)  同 北秋田郡比内町長内沢川通常砂防  同 9,069 6,046 313 208 護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良
(157)  同 由利郡金浦町白雪川42年災害復旧  同 6,352 4,237 2,018 1,346 護岸練石張り工事の施工不良
30,986 19,894 4,318 2,733
(158) 福島県 南会津郡田島町角木川41年災害復旧 田島町 13,460 11,831 493 433 落差工のコンクリート工事の施工不良
(159) 群馬県 桐生市黒川河川災害関連 群馬県 6,883 4,173 698 423 護岸練積石垣工事の出来高不足および床止めコンクリート工事の施工不良
(160)  同 利根郡利根村宮沢通常砂防  同 5,166 3,444 327 218 護岸練積石垣および水路底練石張り工事の施工不良
12,049 7,618 1,025 641
(161) 埼玉県 入間市市道藤沢第34号線舗装新設 入間市 3,475 2,316 877 584 アスファルト舗装工事の施工不良
(162) 千葉県 千葉市本町下水道新設 千葉市 26,679 10,671 1,858 743
(163) 新潟県 岩船郡関川村荒川災害助成(その1) 新潟県 24,446 20,262 3,128 2,592 護岸コンクリートブロック練張り工事の施工不良
(164)  同 岩船郡関川村荒川災害助成(その2)  同 6,786 5,669 1,652 1,380 護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良
(165) 新潟県 岩船郡関川村荒川災害助成(その3) 新潟県 19,622 16,393 620 517 護岸コンクリートブロック練張りおよび練石張り工事の施工不良
(166)  同 北蒲原郡黒川村小之沢川42年災害復旧 黒川村 56,887 56,716 15,159 15,113 護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良
107,741 99,041 20,559 19,604
(167) 山梨県 大月市大沢川通常砂防 山梨県 7,511 5,007 339 226 護岸練積石垣工事の施工不良
(168) 岐阜県 美濃市矢田川砂防災害関連 岐阜県 26,057 17,378 767 511 護岸の基礎コンクリート工事の施工不良
(169) 滋賀県 草津市狼川42年災害復旧 滋賀県 2,015 1,344 736 490 護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良
(170) 京都府 船井郡園部町きみ谷川通常砂防 京都府 6,548 4,365 612 408 擁壁コンクリート工事の施工不良
(171)  同 船井郡園部町陣田川40年災害復旧 園部町 1,050 901 366 314 三面張りおよび擁壁コンクリート工事の施工不良
7,598 5,267 978 722
(172) 兵庫県 神戸市県道西脇口吉川神戸線特殊改良 神戸市 12,650 6,325 407 203 アスファルト舗装工事の施工不良
(173)  同 宝塚市塩谷川42年災害復旧 宝塚市 5,525 3,685 378 252 底張りコンクリート工事の施工不良
(174)  同 朝来郡和田山町大路川40年災害復旧 和田山町 2,065 1,817 2,065 1,817 護岸練積石垣工事の施工不良
20,240 11,827 2,850 2,272
(175) 奈良県 北葛城郡香芝町県道大和高田王寺線舗装新設 奈良県 6,808 4,538 648 432 舗装止めコンクリート工事の施工不良
(176) 広島県 高田郡向原町歌木川40年災害復旧 向原町 1,080 965 263 235 護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良
(177) 高知県 長岡郡本山町県道本山三島線街路改良 高知県 7,987 5,324 455 303 路盤工事の出来高不足
(178) 鹿児島県 熊毛郡上屋久町一湊川40年災害復旧 鹿児島県 15,404 12,323 632 505 護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良
合計 395,494 290,715 47,434 37,932

(179) 昭和43年発生災害復旧事業の事業費決定額を減額させたもの

会計名 一般会計
部局等の名称 建設省
災害復旧工事数 青森県下北郡佐井村県道大間川内線道路災害復旧工事等63工事
上記に対し建設省が決定した災害復旧事業費 1,308,179,000円

 上記の63工事の災害復旧事業費について、適正なものに修正する必要があると認めて当局に対し注意したところ、33,057,000円(国庫負担金相当額23,421,000円)を減額是正する旨の回答があった。
 これは、青森ほか5県で全国の災害復旧工事数35,467(災害復旧事業費53,363,718,000円)のうち7%に当たる2,516(災害復旧事業費8,218,755,000円)について検査した結果である。
 いま、これを県ごとに集計して掲げると、別表のとおりである。

(説明)
 この災害復旧事業費は、昭和43年中に発生した公共土木施設の災害の復旧事業として地方公共団体が申請したものを、建設省が審査のうえ国庫負担金を交付する対象として決定したものである。
 しかして、前記の減額是正する旨の回答があった63工事33,057,000円を態様別にみると、次のとおりである。

1 工事の設計が過大になっていると認められるもの

 河川の護岸復旧工事で、護岸のコンクリート根固めブロックを施工する箇所に、寄り洲になっていて河床が安定している箇所までも含めているもの等

5工事 2,436,000円(国庫負担金相当額1,639,000円)

2 工事費の積算が過大になっていると認められるもの

 河川の護岸、道路の土留め、海岸の堤防等の復旧工事で、コンクリート根固めブロックの所要個数やコンクリートブロック積みの裏込め栗石の所要量の計算等を誤っているもの、多量の土砂掘削は機械施工とすべきであるのに人力で施工することにしているもの、労務、機械の標準能率等の適用を誤っているもの等

58工事 30,621,000円(国庫負担金相当額21,782,000円)

 

類別
県名
建設省が決定した災害復旧事業費 左のうち検査したもの 減額させた工事費
設計過大 積算過大
工事数 金額 工事数 金額 工事数 金額 工事数 金額 工事数 金額

青森県

2,129
千円
4,518,826

791
千円
2,419,331

1
千円
416

17
千円
10,471

18
千円
10,887
秋田県 766 2,009,234 337 1,165,819     10 3,734 10 3,734
長野県 2,044 3,382,005 269 855,392     7 2,523 7 2,523
岐阜県 1,687 2,781,963 459 1,484,862     11 9,430 11 9,430
愛知県 1,397 2,476,121 285 1,099,863     6 2,635 6 2,635
宮崎県 2,261 3,606,744 375 1,193,488 4 2,020 7 1,828 11 3,848
10,284 18,774,893 2,516 8,218,755 5 2,436 58 30,621 63 33,057

意見を表示しまたは処置を要求した事項

生コンクリートの配合および現場管理費率について是正改善の処置を要求したもの

 (昭和44年11月22日付け44検第266号 建設大臣あて)

 建設省の直轄施行にかかわる道路改良、河川改修等の各種工事のうちには、コンクリートについて、とくに生コンクリートを使用することと指定して施行しているものが少なくない状況である。昭和43年度中に施行した諸工事のうち、1工事当り生コンクリート使用量が300m3以上のものだけでも、1,151件、工事費約626億3000万円となっていて、これら工事における生コンクリートの使用量は、約195万m3、93億5800万円に上っている。
 しかして、生コンクリートに関する設計、積算について検査したところ、下記のとおりコンクリートの所要強度に対してセメント使用量が多すぎたり、施工の実情からみて現場管理費率が高すぎたりして適切と認められないものがある。
 このような事態を生じているのは、生コンクリートの製造、販売の実態およびその工事施工の実情等を設計、積算に反映させる配慮が欠けていたことによるものと認められる。
 ついては、生コンクリートの使用は次第に増加しているばかりでなく、工事費のなかに占める割合の高いものが多くなってきているから、生コンクリートの配合については、明確な取扱いの基準を作り、また、現場管理費率については、その実態を調査検討して適正な率を定め、実情にあった経済的な工事の施行を図る要があると認められる。

(1) 配合について

 生コンクリートの使用を指定している工事のうちには、仕様書で「建設省土木工事コンクリート標準配合表」に定めた配合をそのまま適用したり、これに準じて決定した配合を指定したりして工事を施行しているものが少なくない状況である。
 しかしながら、この標準配合表は、もともと小規模で、かつ、強度も高くない現場練りコンクリートに適用することとして定められているものである。このようなコンクリートの工事は多数に上っており、これらについて個々に配合設計試験を実施して適正配合を決定することおよび適切なコンクリートの品質管理を期待することが困難であるなどの事情を考慮して、前記標準配合表の配合は、所要強度等に対してセメント量を多量に使用するものとしている。
 これに対し、工場で製造される生コンクリートについては、各種試験および品質管理が比較的行き届いているため、同一強度のコンクリートを製造する場合におけるセメント使用量は、前記標準配合表の配合に比べて少なくて足りているものである。そして、その配合については、各種強度に対応したものが定められているなどしていて、需要者は、所要強度に適合した配合のものを容易に調達することができる実情にある。
 したがつて、生コンクリートについて前記標準配合表の配合をそのまま適用し、または、これに準じて配合を決定すれば、所要強度に対してセメント使用量は多量にすぎることとなり、不経済であると認められる。

(2) 現場管理費率について

 生コンクリートの使用をとくに指定している工事の現場管理費率は、現場練りコンクリートの場合と同一として積算している。
 しかしながら、生コンクリートは工場で製造し、現場まで運搬されたものを直ちに打設するものであるから、現場練りコンクリートの場合より現場管理の手数がかからず、現場管理費も少なくてすむものと認められる。
 したがって、生コンクリートの使用を指定している工事の現場管理費率は施工の実情にそわず高率にすぎるものと思料される。

 

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