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  • 昭和44年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第2 文部省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施および経理が不当と認められるもの


(2)−(4) 補助事業の実施および経理が不当と認められるもの

会計名および科目 一般会計(組織)文部本省 (項)初等中等教育助成費
(項)私立学校助成費
(項)公立文教施設整備費
部局等の名称 神奈川ほか2県
補助の根拠 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)等
事業主体 市町2、学校法人1 計3事業主体
補助事業 公立小・中学校寄宿舎居住費補助事業等3事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 9,944,100円

  上記の3補助事業において、補助対象外の事業費を含めて事業費を過大に精算するなどしていて不当と認められるものが、次表のとおり3件2,598,779円ある。

県名 年度 事業名 事業主体 補助対象事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた事業費 不当と認めた国庫補助金 摘要
千円 千円 千円 千円
 (初等中等教育助成費)
(2) 長野県 44 公立小・中学校寄宿舎居住費補助事業 飯山市 9,306 4,452 1,839 718 事業費の精算過大
 (私立学校助成費)
(3) 神奈川県 44 私立幼稚園施設整備費にかかる事業 学校法人京急学園 6,144 1,511 6,144 1,511 補助の対象外
 (公立文教施設整備費)
(4) 岡山県 44 公立中学校校舎の新増築事業 吉備郡昭和町 7,962 3,981 737 369 事業費の精算過大
23,412 9,944 8,720 2,598