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  • 昭和45年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第3厚生省|
  • 昭和44年度決算検査報告掲記の意見を表示しまたは処置を要求した事項に対する処置状況

簡易水道事業における管路布設工事費の積算について


(1) 簡易水道事業における管路布設工事費の積算について

 市町村が施行する簡易水道事業において、水道管布設工事の予定価格の積算が実情に適合していない事例が見受けられ、積算基準を整備するとともに、その具体的運用についての指導の徹底を図る要があると認められたので、昭和45年10月、是正改善の処置を要求した。
 これに対し、厚生省では、機械掘削による場合の基準および歩掛りを設定し、46年1月、これを各都道府県あて通知するとともに、その具体的運用について指導している。