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  • 昭和45年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 会計事務職員に対する検定

出納職員に対する検定


第1 出納職員に対する検定

(概況)

 昭和45年11月から46年10月までの間に、出納職員が現金を亡失した事実について所管庁から報告を受理したものは103件38,500,676円である。 これに繰越し分6件4,610,479円を加え、処理を要するものは109件43,111,155円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは103件38,709,091円である。
 処理を要するものおよび処理をしたものの所管別内訳は次表のとおりである。

出納職員に対する検定の図1

 処理をしたもののうち出納職員に弁償責任がないと検定したものは6件2,635,173円である。その他の97件36,073,918円は、出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額がすでに補てんされているもの92件24,565,866円、出納職員がその保管にかかる現金を横領したことにより生じた損害について仮執行の宣言を付した裁判所の支払命令が確定したもの1件9,951,890円などである。

(検定したものの説明)

 弁償責任がないと検定したものは郵政省の5件2,633,838円および建設省の1件1,335円である。これらは、凶器を所持した賊に脅迫され、保管していた現金を強取されたもの、金庫が破壊され、保管していた現金を窃取されたものなどで、いずれも出納職員として善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたものである。