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  • 昭和46年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第5 農林省|
  • 昭和45年度決算検査報告掲記の意見を表示しまたは処置を要求した事項に対する処置状況

米穀の原材料用変形加工に伴う徴収金の算定について


(3) 米穀の原材料用変形加工に伴う徴収金の算定について

 米穀の原材料用変形加工を委託するにあたって、副産物収入から変形加工に要する経費等を控除した額を国が徴収することとしているが、この徴収金算定の基礎として採用した副産物価格が一般の取引価格に比べて低価になっており、ひいては徴収金の算定が適切でないと認められたので、昭和46年11月、是正改善の処置を要求した。
 これに対し、食糧庁では、46年12月、徴収金の算定の基礎とする副産物価格を市況の実勢に見合うよう改正した。