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  • 昭和46年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第6 通商産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施および経理が不当と認められるもの


( 96)−(109) 補助事業の実施および経理が不当と認められるもの

会計名および科目 一般会計 (組織)通商産業本省 (項)繊維工業構造改善対策費(項)臨時繊維産業特別対策費
部局等の名称 通商産業省
事業主体 繊維工業構造改善事業協会ほか3事業主体
補助事業 特定織布業等の過剰設備の買上げ14件
上記に対する国庫補助金交付額の合計 106,470,400円

 上記の14補助事業において、買上げ対象者とならない者を買上げ対象者としているなどのため、国庫補助金81,310,400円が不当と認められる。
 いま、これを態様別、事業主体別に掲げると別表 のとおりである。

(説明)
 この補助金は、対米繊維輸出規制の実施により過剰となる設備を繊維業者から買い上げて破砕する繊維工業構造改善事業協会等に交付されるもので、昭和46年度には23,242,550,304円が交付されている。
 しかして、上記の過剰設備買上事業の実施状況を繊維工業構造改善事業協会等21事業主体について本院が調査したところ、前記の4事業主体が行なった買上げのうち127,674,400円において、無籍設備 を設置していて買上げ対象者とならない者から買い上げていたり、買上げ対象設備とならない設備を買い上げていたりしていて、国庫補助金81,310,400円が補助の目的にそわない結果になっていると認められた。

(注)  無籍設備 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づいて生産制限を行なっている繊維工業については、通商産業大臣の登録を受けた設備または同大臣に届け出た設備以外の設備の使用を禁止するとともに登録または届出総台数を増加させないこととしているので、新しい設備を設置する場合には旧設備を破砕することが義務付けられている。これに反して設置されている設備を無籍設備という。

事業主体 買上げ対象企業 買上げ対象事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた事業費 不当と認めた国庫補助金
千円 千円 千円

千円

(無籍設備を設置していて買上げ対象者とならない者から買い上げているもの)
(繊維工業構造改善対策費)
(96) 繊維工業構造改善事業協会 綿スフ織物業者 5,280 4,080 5,280 4,080
(97)  同  同 4,180 3,230 4,180 3,230
(98)  同  同 5,720 4,420 5,720 4,420
(99)  同  同 8,580 6,630 8,580 6,630
(100)  同 絹人繊織物業者 8,800 6,800 8,800 6,800
(101)  同 綿スフおよび絹人繊織物業者 8,800 6,800 8,800 6,800
(102)  同  同 11,000 8,500 11,000 8,500
(103) 岐阜県毛織工業協同組合 毛織物業者 2,217 1,713 2,217 1,713
(臨時繊維産業特別対策費)
(104) 岐阜県毛織工業協同組合 毛織物業者 3,104 3,104 3,104 3,104
57,682 45,278 57,682 45,278
(買上げ対象設備とならない設備を買い上げているもの)
(繊維工業構造改善対策費)
(105) 繊維工業構造改善事業協会 絹人繊織物業者 38,720 29,920 6,160 4,760
(臨時繊維産業特別対策費)
(106) 石川県撚糸工業組合 ねん糸業者 10,500 10,500 10,500 10,500
(107) 京都府撚糸工業組合 かさ高加工糸業者 12,672 12,672 12,672 12,672
(108) 繊維工業構造改善事業協会 綿スフ織物業者 3,850 3,850 3,850 3,850
(109)  同  同 4,250 4,250 4,250 4,250
69,992 61,192 37,432 36,032
合計 127,674 106,470 95,114 81,310