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  • 昭和46年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 会計事務職員に対する検定

出納職員に対する検定


第1 出納職員に対する検定

(概況)

 昭和46年11月から47年10月までの間に、所管庁から出納職員の現金亡失についての報告を受理したものは、92件28,990,959円である。これに繰越し分6件4,402,064円を加え、処理を要するものは98件33,393,023円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは88件21、842,155円である。
 処理を要するものおよび処理をしたものの所管別内訳は次表のとおりである。

出納職員に対する検定の図1

 処理をしたもののうち、出納職員に弁償責任があると検定したものは2件829,217円、出納職員に弁償責任がないと検定したものは9件3,426,920円である。その他の77件17,586,018円は、出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額がすでに補てんされているもの76件17,571,426円、出納職員がその保管にかかる現金を亡失した場合に該当しないと認めたもの1件14,592円である。

(検定したものの説明)

 弁償責任があると検定したものは郵政省の2件829,217円で、その概要は次のとおりである。
 東京(現関東)郵政局管内中原郵便局出納員藤村某が、昭和45年9月4日から46年1月13日までの間に、局外で集金した簡易生命保険保険料434,317円を横領したもの、および名古屋(現東海)郵政局管内緑郵便局出納員鈴木某が、46年7月8日および12月20日、局外で集金した簡易生命保険保険料等394,900円を横領したものである。
 つぎに、弁償責任がないと検定したものは、郵政省の9件3,426,920円である。これらは、凶器を所持した賊に脅迫され、保管していた現金を強取されたもの、金庫が破壊され、保管していた現金を窃取されたもので、いずれも出納職員として善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたものである。