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  • 昭和46年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 会計事務職員に対する検定

物品管理職員に対する検定


第2 物品管理職員に対する検定

 昭和46年11月から47年10月までの間に、所管庁から物品管理職員の物品亡失または損傷についての報告を受理したものは、12,338件828,542,316円である。これに繰越し分8件40,680,106円を加え、処理を要するものは12,346件869,222,422円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは12,337件865,036,851円である。
 処理を要するものおよび処理をしたものの所管別内訳は次表のとおりである。

物品管理職員に対する検定の図1

 処理をしたものは、物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたもの4,626件789,054,353円、郵政省の切手類管理職員がその管理する切手類を損傷したもので故意または重大な過失によるものでないと認めたもの3,885件102,351円、物品管理職員が物品を亡失しまたは損傷したことによって生じた損害の全額がすでに補てんされているもの3,824件66,467,648円などである。
 なお、総理府の金額が多いのは、防衛庁において訓練中に物品を亡失しまたは損傷したことなどによるものである。