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  • 昭和46年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第22 日本私学振興財団|
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  • 補助金

私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの


(199) 私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの

補助の対象 私立大学等の専任教員の給与に要する経費、教育研究に要する経常的経費
事業主体 学校法人小田原女子学院
上記に対する財団の補助金相当額 12,114,000円

 上記の事業主体において、補助金算定のため日本私学振興財団に提出する資料に事実と相違する内容を記入したため、ひいては補助金9,240,000円が不当となっていると認められる。

(説明)

 この補助金の各学校法人に対する交付額は、日本私学振興財団が定めた補助金配分基準により、同財団が算定することになっている。そして、その算定にあたっての基礎資料とするため、同財団では、各学校法人から大学等の専任教員、学生数、校舎面積等に関する資料を提出させている。
 しかして、この補助金の経理については、昭和46年中に実施した検査の結果、学校法人から同財団に提出された資料が正確なものでなく、このため補助金の交付が適正を欠いていると認められる事例が多数見受けられたので、同財団理事長あて改善の処置を要求したところ、同財団においては、別項記載 のとおり、補助金交付の適正化に努めているところである。
 しかるに、47年中、46年度分について検査したところ、なお、前記の事業主体においては、同財団の指示にもかかわらず、授業時間がなく給与を支給していない者について授業時間があり給与を支給しているとしたり、給与支給額を実際の支給額に水増しして記入したりして専任教員に関する資料を作成するなど事実と異なる内容を記載した資料を提出したため、ひいては補助金9,240,000円が過大に交付されている。